【入管】在留資格更新許可申請|満了前に必要な手続きと注意点を解説

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はじめに

外国人が日本に引き続き在留するには、現在の在留資格の期間が切れる前に「在留資格更新許可申請」を行う必要があります。うっかり期限を過ぎると不法滞在となってしまうこともあるため、更新の時期と必要書類の確認はとても重要です。本記事では、更新の流れ、準備すべき書類、注意すべきポイントを解説します。

在留資格の更新とは?

レンさん
レンさん

更新って、ビザが切れてからでもできるんですか?

さとみさん
さとみさん

いいえ、原則として在留期間満了日「前」に更新申請が必要です。早めに申請しておけば、結果が出るまでの間も“特例期間”として日本に在留できますよ。

いつから申請できる?

更新申請は、在留期限の約3か月前から可能です。期限ギリギリではなく、早めの準備が安心です。

申請に必要な書類

基本書類 備考
在留資格更新許可申請書 活動内容に応じて様式あり
パスポート・在留カード 原本提示+コピー
写真(縦4cm×横3cm) 6か月以内に撮影
理由書 任意だが提出推奨(活動継続の説明)
収入印紙(4,000円) 許可後に提出

活動ごとの追加資料の例

  • 就労ビザ:雇用契約書、源泉徴収票、会社概要
  • 家族滞在:扶養者の住民税課税証明書、在職証明書
  • 結婚ビザ:同居写真、生活状況の説明書など

審査で見られるポイント

  • 過去の活動内容(就労状況・出席状況など)
  • 納税や社会保険加入の状況
  • 在留資格と現在の活動が一致しているか

結果が出るまでの間は?

在留期限前に更新申請を行っていれば、期限を過ぎても最大2か月間は「特例期間」として合法に在留可能です。ただし、この間に国外へ出る場合は「みなし再入国」が使えなくなることがあるので注意が必要です。

まとめ:更新は“期限前”が鉄則!

  • 更新申請は3か月前から受付可能
  • 活動実績・収入・在籍状況が審査対象に
  • 理由書や補足資料を添えて丁寧に説明することが大切

不安な方は、私たち専門家にご相談ください

更新時の注意点や必要書類の準備、理由書の作成まで、在留手続きに強い私たち専門家がしっかりサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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