生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
なかでも、2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない「相続時精算課税制度」は、一見お得な制度に見えますが、使い方を誤ると大きな落とし穴になることもあります。
今回は、その仕組みと注意点について、わかりやすく解説します。
相続時精算課税制度とは?

たけし
「相続時精算課税」って、どういう意味?

さとみさん
これは、生前にまとめて贈与して、税金は相続のときにまとめて精算する制度なんです。
相続時精算課税制度とは、親などからの贈与について、贈与時には最大2,500万円まで非課税で受け取り、相続が発生した時にその贈与分を相続財産に加算して、相続税を計算する制度です。
利用できる人と条件

たけし
誰でも使える制度なの?

さとみさん
贈与する人は60歳以上の父母または祖父母、受け取る人は18歳以上の子や孫に限られます。
この制度を使えるのは以下の関係に限られます:
- 贈与者:60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者:18歳以上の子または孫(前年の所得が2,000万円以下)
一度この制度を選択すると、暦年課税(毎年110万円非課税)に戻すことはできません。
メリットとデメリット

ふじはらさん
この制度は使い方を間違えると、かえって税負担が増えることもあります。
メリット
- 2,500万円までの贈与は贈与税がかからない
- 早い段階で子どもに財産を移せる
デメリット
- 相続時にまとめて課税される(非課税ではない)
- 一度使うと暦年課税に戻れない
- 制度を使わなければ相続税がかからなかったケースでも、結果的に課税されることがある
どんなときに使うべき?

たけし
じゃあ、この制度っていつ使うのがいいの?

さとみさん
不動産など金額が大きい財産を、早いうちに確実に移したい場合に検討されます。
たとえば以下のようなケースでは有効です:
- 将来値上がりが予想される不動産を、今のうちに移転したい
- 子に自宅や事業用資産を譲りたい
- 贈与者の財産総額が大きく、相続税対策を進めたい
まとめ
- 贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税
- 相続時にその分を加算して相続税を計算
- 一度選択したら暦年課税には戻れない
- 慎重な判断と専門家の助言が不可欠
相続時精算課税制度は、うまく使えば強力な節税手段になりますが、制度の特性を理解せずに使うと逆効果になることも。
迷ったら、私たち専門家へ相談を。