【相続登記】2024年から義務化!名義変更しないと10万円の過料も

不動産を相続したら必要になる「相続登記」。

これまでは義務ではありませんでしたが、2024年4月から義務化され、怠ると10万円以下の過料が科される可能性がある重要な手続きです。

この記事では、相続登記の基本と義務化にともなう注意点について、やさしく解説します。

相続登記とは?

たけし
たけし

相続登記って、何をする手続きなの?

さとみさん
さとみさん

亡くなった方の不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。法務局に申請して登記簿を更新します。

2024年4月から義務化!新ルールのポイント

  • 相続登記は義務化
  • 取得を知ってから3年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料
ふじはらさん
ふじはらさん

登記がされないまま放置された不動産は「所有者不明土地」として社会問題になっていました。今回の義務化はその対策の一環です。

必要な書類は?

相続登記には、以下のような書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書

遺産分割がまとまらない場合はどうする?

協議がまとまらなくても、まずは「相続人申告登記」をすることで、過料を回避できます。

※これは法定相続分で名義変更する簡易手続きで、あとから分割協議で調整可能です。

手続きの流れ

  1. 戸籍などを集めて相続関係を証明
  2. 遺言書があれば内容に従い、なければ遺産分割協議をする
  3. 法務局に必要書類を提出して登記申請
  4. 登記完了後、不動産の名義が相続人へ変更される

まとめ:相続登記は早めに動こう

  • 相続登記は義務に変わりました
  • 3年以内に登記しないと罰則
  • 書類集めや協議に時間がかかるため、早めに着手を

相続登記は、親の不動産を正式に自分の名義にするために必要な手続きです。

放置しておくと、将来の売却・相続・管理が非常に困難になります。

不安に思ったら、まずは私たち専門家へご相談ください。

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