不動産を相続したら必要になる「相続登記」。
これまでは義務ではありませんでしたが、2024年4月から義務化され、怠ると10万円以下の過料が科される可能性がある重要な手続きです。
この記事では、相続登記の基本と義務化にともなう注意点について、やさしく解説します。
相続登記とは?

たけし
相続登記って、何をする手続きなの?

さとみさん
亡くなった方の不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。法務局に申請して登記簿を更新します。
2024年4月から義務化!新ルールのポイント
- 相続登記は義務化
- 取得を知ってから3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料

ふじはらさん
登記がされないまま放置された不動産は「所有者不明土地」として社会問題になっていました。今回の義務化はその対策の一環です。
必要な書類は?
相続登記には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(遺言がない場合)
- 不動産の固定資産評価証明書
遺産分割がまとまらない場合はどうする?
協議がまとまらなくても、まずは「相続人申告登記」をすることで、過料を回避できます。
※これは法定相続分で名義変更する簡易手続きで、あとから分割協議で調整可能です。
手続きの流れ
- 戸籍などを集めて相続関係を証明
- 遺言書があれば内容に従い、なければ遺産分割協議をする
- 法務局に必要書類を提出して登記申請
- 登記完了後、不動産の名義が相続人へ変更される
まとめ:相続登記は早めに動こう
- 相続登記は義務に変わりました
- 3年以内に登記しないと罰則も
- 書類集めや協議に時間がかかるため、早めに着手を
相続登記は、親の不動産を正式に自分の名義にするために必要な手続きです。
放置しておくと、将来の売却・相続・管理が非常に困難になります。
不安に思ったら、まずは私たち専門家へご相談ください。