
秘密証書遺言って聞いたことある?

ゆうたさん
自筆と公正証書の遺言は聞いたことあるけど、「秘密証書遺言」って何?

さとみさん
秘密証書遺言は、内容を誰にも見せたくないときに使える方法だよ。公証人の証明はあるけど、内容は秘密にできるの。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、遺言書の内容を他人に知られずに作成・提出することができる、ちょっと特別な遺言方式です。
■ 特徴
- 遺言の内容は秘密のまま、公証人に「遺言が存在すること」を証明してもらう
- 本人がパソコンなどで作成した遺言も使える(自筆でなくてOK)
- 公証人と証人2人の前で提出する必要あり
- 相続開始後は、家庭裁判所での「検認」が必要
作成の流れ
- 遺言書を作成し、封筒に入れて封をする
- 遺言書に署名・押印(実印推奨)
- 封書に使用した印鑑と同じ印鑑を封筒にも押す
- 公証役場で公証人と証人2人に内容を提示せず提出
- 遺言書が提出された事実を公証人が証明する
■ イメージ図(テキスト)
┌───────────────┐ │ 自作の遺言書(印鑑付き) │ └─────┬──────────┘ ↓ 封筒に封印 ↓ 公証役場へ持参 ┌───────────────┐ │ 公証人+証人2人が立会い │ └───────────────┘
メリットとデメリット
◎ メリット
- 内容を誰にも見られずに遺言を残せる
- 自筆でなくてもOK(パソコン作成・代筆可)
- 遺言の存在を公証人が証明してくれる
△ デメリット
- 検認が必要(自筆と同じく、家庭裁判所で手続き)
- 作成がやや複雑で、手続きに不備があると無効に
- 中身の確認がされないため、内容に不備があっても作成できてしまう
こんな方におすすめ

ゆうたさん
自分の遺言を誰にも見られたくない人向けってことか!
■ 向いている人
- 遺言の存在だけ証明しつつ、中身は秘密にしたい人
- 自筆が難しい人(手が不自由・字に自信がないなど)
- 自分で内容を整理して、パソコンで遺言書を作りたい人
■ 向いていない人
- 確実に法的に完璧な遺言を残したい人
- 検認手続きが面倒に感じる人
- 手続きに不安がある人(誤記や形式不備があると無効に)
まとめ|使いどころに注意が必要な遺言方式

ふじはらさん
秘密証書遺言は内容の秘匿性が高い一方で、形式ミスによる無効リスクがあるため、慎重に取り扱うべき形式です。専門家の確認が安心です。
秘密にしたいけど、確実に残したい——そんな思いに応える形式ではありますが、形式が厳格なので注意が必要です。
作成にあたって不安な場合は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

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