相続が発生した際、自宅が遺産の大半を占めていると、納税や分割のために自宅を売らなければならないケースが出てきます。
でも実は、自宅を手放さずに済む制度がいくつかあるのをご存じですか?
今回は「自宅を守るための制度」として、代表的な2つ――配偶者居住権と小規模宅地等の特例をご紹介します。
配偶者居住権とは?

たけし
お父さんが亡くなったあとも、お母さんはずっと家に住めるの?

さとみさん
はい、「配偶者居住権」を使えば、お母さんはその家に住み続けることができます。しかも、その分の評価額は相続財産から控除されます。
配偶者居住権のポイント
- 亡くなった方の配偶者に「その家に住み続ける権利」を与える
- 遺言や遺産分割協議で明記されていれば有効
- 建物だけでなく、土地にも居住権が認められる
- 法務局での登記が必要
小規模宅地等の特例とは?
もうひとつ重要なのが小規模宅地等の特例。
これは、自宅の土地について最大80%まで評価額を減額できる制度です。
適用条件の例
- 亡くなった方の配偶者が自宅に住み続ける
- 同居していた親族がそのまま住み続ける
- 別居の親族でも、一定の要件を満たせば適用可能
どのくらい税額が変わる?
たとえば、自宅の土地が3000万円相当の場合――
- 小規模宅地等の特例なし: そのまま課税対象
- 特例あり(80%減): 評価額600万円に圧縮!

ふじはらさん
この特例を使うと、相続税額が大きく変わります。申告を忘れたり条件を満たさなかったりすると適用されないので、専門家と一緒に確認しましょう。
まとめ:制度を使えば自宅を守れる
- 配偶者居住権 → 配偶者が家に住み続けられる
- 小規模宅地等の特例 → 土地の評価を最大80%減額
- どちらも要件・手続き・登記が必要
家族の思い出が詰まった「自宅」を守るために、使える制度をきちんと知っておくことが大切です。
不安なときは、どうぞ私たち専門家へご相談ください。