
自分で書いた遺言って、本当に使えるの?

ゆうたさん
さとみ、もし自分で紙に遺言を書いたら、それって本当に効力あるの?

さとみさん
効力はあるよ!それが「自筆遺言証書」。でも正しい書き方を守らないと無効になる可能性もあるから注意が必要なんだ。
自筆遺言証書とは?
自筆遺言証書とは、遺言を残す人が全文を自筆で書く遺言のことです。費用がかからず、手軽に作成できる反面、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。
■ メリット
- 自分ひとりで、自由に書ける
- 公証人が不要で費用がかからない
- 思い立ったときにすぐ作成・修正できる
■ デメリット
- 書き方を間違えると無効になる
- 遺言が見つからなかったり、改ざんされる可能性がある
- 原則、相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要
有効な自筆遺言証書に必要なこと
民法では、次の項目が正しく守られていないと遺言が無効になることがあります。
項目 | 必要な内容 |
---|---|
全文 | 遺言の内容はすべて本人の直筆で書くこと(※財産目録だけは例外あり) |
日付 | 「令和7年4月13日」など、具体的な年月日を自書 |
署名 | 戸籍上の氏名を自書 |
押印 | 実印・認印どちらでもよいが、必ず印鑑を押す |
訂正 | 二重線+訂正印+訂正箇所の明記が必要(やや複雑) |
自筆遺言証書の保管制度とは?(2020年7月開始)

ゆうたさん
遺言をちゃんと書いても、家族が見つけられなかったら困るよね?

さとみさん
そんな時のために「法務局での保管制度」があるの。預ければ検認も不要になるから、トラブル防止におすすめ!
■ 保管制度の特徴
- 法務局に預けることで安全に保管できる
- 原本を保管してもらえる(費用3900円)
- 相続開始後、家庭裁判所の検認が不要
- 家族が法務局に請求して写しを入手可能
誰に向いている?自筆遺言証書の活用シーン
◎ 向いているケース
- 費用を抑えて気軽に作りたい人
- 家族関係や財産がシンプルで明確な人
- 自筆でしっかり書ける人
△ 向いていないケース
- 財産が多く分割が複雑な人
- 家族間に不和やトラブルがある人
- 記載ミスや紛失の心配がある人
まとめ|自筆遺言は「正しく書く」ことが大切

ふじはらさん
せっかくの遺言が無効になったり、トラブルの原因になるのはとても残念です。書式・保管・内容すべてを丁寧に仕上げることが大切ですね。
「書いたつもりが無効だった」「想いが正しく伝わらなかった」では悲しいですよね。
正確で確実な遺言を残すには、私たち専門家がサポートします。お気軽にご相談ください。

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