相続税の対象になる財産には、法律上の相続ではないのに「相続したものとみなされる財産」があります。
これを「みなし相続財産」といい、特に生命保険金や退職金などが該当します。
今回は、みなし相続財産とは何か、どんな財産が該当するのか、課税の仕組みまで解説します。
みなし相続財産とは?

たけし
えっ?保険金って、相続じゃないのに税金がかかるの?

さとみさん
そうなんです。相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金などは、民法上の「相続」ではないけれど、税法上は相続財産とみなして課税されるんですよ。
どんなものが「みなし相続財産」になる?
主に次のような財産が該当します:
- 生命保険金(死亡を原因として支払われるもの)
- 死亡退職金(会社から遺族に支払われる退職手当)
- 定期金に関する権利(養老保険の満期金など)
これらは、民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を契機に取得した財産として、相続税の対象になります。
課税対象になる金額は?
生命保険金や退職金は、すべてが課税対象になるわけではありません。
以下のように、非課税枠があります:
500万円 × 法定相続人の数
この金額を超えた分にだけ、相続税が課税されます。
具体例で理解しよう
例:法定相続人が3人、生命保険金が2000万円だった場合
- 非課税枠:500万円 × 3人 = 1500万円
- 課税対象額:2000万円 − 1500万円 = 500万円
この500万円分が「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
注意点:受取人が相続人でない場合

ふじはらさん
保険金の受取人が「相続人ではない人(例:内縁の妻など)」の場合、相続税ではなく贈与税の対象になる可能性があります。どちらの税がかかるかは要注意です。
まとめ|「もらったけど相続じゃない」は通じない
- みなし相続財産とは、死亡によって得た財産で相続税の対象になるもの
- 生命保険金・退職金などが代表例
- 非課税枠を超えた分に相続税がかかる
思わぬ財産に税金がかかることもあるため、相続税の申告では「もらったものの性質」を正確に把握することが重要です。
みなし相続財産の判定や計算に迷ったときは、ぜひ私たち専門家へご相談ください。