はじめに
外国人を雇用する際、雇用契約の内容を「なんとなく口頭で伝えた」ままにしていませんか? そのままでは、後々のトラブルや入管審査で重大な問題になる可能性があります。労働条件を明確に書面で交わすことは、雇用者・被雇用者双方の安心と信頼につながるだけでなく、企業を守る“盾”にもなります。
労働契約書と労働条件通知書の違い

レンさん
「労働契約書」と「労働条件通知書」って、どちらか一方でいいんですか?

さとみさん
労働条件通知書は法律上の交付義務がある「通知書」、労働契約書は「合意書」です。両者を兼ねた書式を使えば、効率的かつ法的にも安心です。
なぜ書面が必要なのか
- 後から「言った・言わない」の争いを防ぐ
- 入管審査で「雇用契約書の提示」が必要になる
- 言語の違いによる誤解を避けられる
- 不正就労・名義貸しなどの誤解を防ぐ
最低限記載すべき項目(日本語+英語または母語)
項目 | 内容 |
---|---|
労働期間 | 開始日・終了日・更新有無 |
勤務地 | 具体的な住所 |
業務内容 | 在留資格と一致する内容に |
労働時間 | 開始・終了時刻、休憩 |
賃金 | 支払日・支払方法・額面・手取り |
社会保険 | 加入の有無・内容 |
トラブル事例とその背景
- 「寮費がこんなに引かれるとは聞いていない」
- 「仕事の内容が違う」
- 「帰国後に残業代請求された」

ふじはらさん
外国人労働者は“泣き寝入り”せず、SNSや労基署を通じて訴えることも多くなっています。最初の契約書がすべての“証拠”になります。
まとめ:「契約書があるから守られる」
- 雇用内容を明文化することで双方の信頼関係が築ける
- 外国人労働者には母国語または英語訳を添付する配慮を
- 「ひな形のまま」ではなく、実情に合った内容にする
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