【入管】外国人労働者が突然出社しなくなった|企業がとるべき対応と注意点

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はじめに

外国人労働者が突然出社しなくなり、連絡も取れない―。企業にとっては非常に困る状況ですが、これは単なる「無断欠勤」では済まない可能性があります。在留資格・契約機関・入管届出義務に関係するため、適切な初動対応が求められます。本記事では、行方不明時に企業がとるべき対応と注意点を解説します。

まず確認すべきこと

レンさん
レンさん

電話もLINEも返信がなくて…このまま放っておいて大丈夫ですか?

さとみさん
さとみさん

放置はNGです。行方不明=在留資格の前提が崩れている可能性があるため、状況確認と届出義務が発生します。

企業がとるべき行動

  • 勤務予定日に無断欠勤があった場合、まずは連絡を試みる
  • 1週間以上連絡が取れない場合は、自宅訪問・緊急連絡先への確認
  • それでも連絡がつかない場合は、退職扱いとし、関係機関に届出

必要な届出

届け出先 内容 期限
出入国在留管理庁(入管) 「契約終了に関する届出(雇用終了)」 契約終了から14日以内
ハローワーク 外国人雇用状況届出(離職) 離職から翌月10日まで

届出を怠るとどうなる?

ふじはらさん
ふじはらさん

雇用主が届出を怠った場合、報告義務違反として行政指導の対象になり、今後の外国人雇用に悪影響を与えることも。雇用管理の信頼性が問われます。

事前にできる対策

  • 雇用契約書に「緊急連絡先」「失踪時の対応」明記
  • 定期面談やLINEでの連絡手段を整備
  • 在留カード・パスポートのコピーと有効期限を社内管理

まとめ:「行方不明」は放置せず、記録を残して対応

  • 1週間以上連絡がつかない場合は退職扱いを検討
  • 入管・ハローワークへ忘れず届出
  • 書面や記録で“企業としての対応”を証拠化しておく

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