はじめに
外国人の親が日本に在留している場合、子どもが生まれたり、海外から連れて来たり、養子縁組をした場合など、それぞれの状況に応じて子どもの「在留資格」を取得する手続きが必要です。放置しておくと不法滞在になってしまう恐れもありますので、早めの対応がとても大切です。本記事では、ケース別に必要な在留資格や手続きを解説します。
ケース1:日本で子どもが生まれた場合(出生)

レンさん
日本で赤ちゃんが生まれたら、自動的にビザが出るんですか?

さとみさん
いいえ、出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。親と同じ在留資格(例:技人国、家族滞在など)を付与する形になります。
必要書類の一例(出生)
- 在留資格取得許可申請書
- 出生届受理証明書
- 親の在留カード・パスポート
- 親子関係を証明する書類(母子手帳など)
ケース2:海外から子どもを呼び寄せる(連れ子・家族呼び寄せ)
- 親が「日本人の配偶者等」→ 子も「定住者」や「家族滞在」
- 親が「永住者」→ 子も「永住者の配偶者等」または「定住者」
- 年齢制限や扶養状況なども審査されます
ケース3:養子をとった場合
- 原則として6歳未満の特別養子でなければ認められにくい
- 実態として親子関係があるかがポイント
- 必要に応じて「定住者」や「特定活動」が検討される
在留資格取得の注意点

ふじはらさん
「取得申請」は、30日以内の期限があるものもあります。期限を過ぎてしまうと、不法滞在とみなされるリスクも。戸籍・出生証明・住民票などの整理も事前にしておきましょう。
まとめ:子どもの在留資格は状況に応じてしっかり申請
- 出生・連れ子・養子などで申請内容が変わる
- 「在留資格取得許可申請」は出生後30日以内が基本
- 家族の在留資格や扶養状況によって判断が分かれる
不安な方は、私たち専門家にご相談ください
子どものビザ申請は、家族構成・在留資格・生活状況に応じて最適な対応が求められます。個別の事情をふまえて、私たち専門家が丁寧にサポートいたします。
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