はじめに
「観光」や「親族訪問」などを目的とした在留資格「短期滞在」から、留学・就労・結婚など他の在留資格へ変更したいという相談を多く受けます。しかし、短期滞在からの変更は原則不可とされており、認められるのはごく限られた例外だけです。本記事では、どんなケースなら変更申請が可能か、必要な書類や注意点を解説します。
短期滞在からの変更は原則NG

レンさん
日本に来てから就職先が見つかったんですが、このままビザを変更できないんですか?

さとみさん
原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められていません。ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合に限って、例外的に許可されることがあります。
例外的に変更が認められるケース
ケース | 具体例 |
---|---|
結婚・出産 | 来日中に日本人と結婚した、出産を伴う事情が生じた |
就労・留学 | 高度人材としての緊急雇用、直前の留学開始 |
災害・情勢 | 母国で戦争・災害が起きて帰国できない |
変更申請に必要なもの
- 在留資格変更許可申請書
- 短期滞在の在留カードとパスポート
- 新たな在留資格に必要な書類(例:雇用契約書、結婚証明書など)
- やむを得ない事情を証明する書類
- 理由書(変更の経緯を詳しく説明)
注意すべきポイント

ふじはらさん
「日本に入国してから進路を変えた」では認められにくく、「もともと留学や結婚の予定があったが手続きが間に合わなかった」など、やむを得ない理由の証明が鍵です。
「やむを得ない理由」の例と説明
- 婚姻が直前に成立し、入国後に届け出た
- 急な身内の介護で来日し、そのまま定住を希望する
- 特定技能試験に合格したが、招聘手続きが間に合わなかった
まとめ:変更できるかは「理由次第」
- 短期滞在からの変更は原則NG
- やむを得ない事情がある場合は例外的に許可
- 詳細な理由書と裏付け資料がカギ
不安な方は、私たち専門家へご相談ください
変更が可能なケースかどうかの見極め、理由書の作成、必要書類の準備まで、私たち専門家が一貫してサポートいたします。
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