【入管】短期滞在からの変更申請|原則NGでも「特別な事情」で認められるケースとは

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はじめに

「観光」や「親族訪問」などを目的とした在留資格「短期滞在」から、留学・就労・結婚など他の在留資格へ変更したいという相談を多く受けます。しかし、短期滞在からの変更は原則不可とされており、認められるのはごく限られた例外だけです。本記事では、どんなケースなら変更申請が可能か、必要な書類や注意点を解説します。

短期滞在からの変更は原則NG

レンさん
レンさん

日本に来てから就職先が見つかったんですが、このままビザを変更できないんですか?

さとみさん
さとみさん

原則として、短期滞在から他の在留資格への変更は認められていません。ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合に限って、例外的に許可されることがあります。

例外的に変更が認められるケース

ケース 具体例
結婚・出産 来日中に日本人と結婚した、出産を伴う事情が生じた
就労・留学 高度人材としての緊急雇用、直前の留学開始
災害・情勢 母国で戦争・災害が起きて帰国できない

変更申請に必要なもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • 短期滞在の在留カードとパスポート
  • 新たな在留資格に必要な書類(例:雇用契約書、結婚証明書など)
  • やむを得ない事情を証明する書類
  • 理由書(変更の経緯を詳しく説明)

注意すべきポイント

ふじはらさん
ふじはらさん

「日本に入国してから進路を変えた」では認められにくく、「もともと留学や結婚の予定があったが手続きが間に合わなかった」など、やむを得ない理由の証明が鍵です。

「やむを得ない理由」の例と説明

  • 婚姻が直前に成立し、入国後に届け出た
  • 急な身内の介護で来日し、そのまま定住を希望する
  • 特定技能試験に合格したが、招聘手続きが間に合わなかった

まとめ:変更できるかは「理由次第」

  • 短期滞在からの変更は原則NG
  • やむを得ない事情がある場合は例外的に許可
  • 詳細な理由書と裏付け資料がカギ

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変更が可能なケースかどうかの見極め、理由書の作成、必要書類の準備まで、私たち専門家が一貫してサポートいたします。

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