【入管】転職したら届け出は必要?|14日以内に行うべき手続きと注意点

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はじめに

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人が転職をした場合、日本の出入国在留管理庁(入管)に対して14日以内の届出が義務付けられています。手続きを怠ると、将来のビザ更新や変更に影響することもあります。この記事では、転職後に必要な届出と実務上のポイントを解説します。

転職しても在留資格は自動的に有効?

レンさん
レンさん

転職したら、ビザも取り直さなきゃいけないんですか?

さとみさん
さとみさん

在留資格自体はすぐには無効になりませんが、「雇用主変更」の届け出は14日以内に必ず行う義務があります。これを怠ると将来的に問題になる可能性があります。

転職後に必要な届出は2種類

届出の種類 提出時期 内容
① 雇用終了の届出 退職から14日以内 前職の雇用契約終了を報告
② 新雇用先の届出 新職場の勤務開始から14日以内 会社名・住所・職務内容などを報告

届出の方法

  • 提出先:出入国在留管理庁
  • 方法:以下のいずれかで提出
    • オンライン(在留支援ポータル)
    • 郵送(届出書A/Bの送付)
    • 直接入管に持参

届出に必要な情報

  • 本人情報(氏名、生年月日、在留カード番号)
  • 退職日・採用日
  • 雇用先の名称・所在地・担当部署
  • 業務の概要

届出を怠るとどうなる?

ふじはらさん
ふじはらさん

届出をしていないと、「活動内容の不一致」や「報告義務違反」とみなされ、ビザ更新時に不許可になることがあります。最悪の場合、在留資格の取り消しにもつながります。

まとめ:転職後の届出は「忘れず・早めに」

  • 転職・退職したら14日以内に入管へ届け出が必要
  • オンライン・郵送・窓口で提出可能
  • 届出を怠るとビザ更新・変更に影響するリスクも

不安な方は、私たち専門家にご相談ください

退職・転職に伴う届出の書き方や、在留資格との整合性チェック、将来の更新対策まで、私たち専門家が一貫してサポートいたします。

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