【入管】雇用主変更時の手続き|転職・退職時は14日以内に届出を

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はじめに

在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで就労している外国人が転職・退職をした場合、入管への届出が必要です。届出を怠ると、将来の在留資格更新や変更に支障が出ることもあります。この記事では、雇用主変更に伴う手続きと、更新・変更申請に必要な書類についてわかりやすく解説します。

転職・退職後の届出は義務です

レンさん
レンさん

仕事を辞めた後に、新しい会社が決まってない場合も、入管に連絡しないといけないんですか?

さとみさん
さとみさん

はい、退職したら14日以内に「契約機関に関する届出」が義務づけられています。再就職が未定でも、まずは退職の事実を届け出ましょう。

どんな手続きが必要?

■ 退職時

  • 届出:契約終了の届出
  • 提出先:出入国在留管理庁(オンライン or 郵送)
  • 期限:14日以内

■ 転職時(新しい会社に就職したとき)

  • 届出:新しい契約機関の届出
  • 会社名・所在地・仕事内容などを記載
  • 提出方法は退職時と同様

更新・変更申請の必要がある場合

ケース 必要な申請
職種が変わる 在留資格変更許可申請
雇用形態が変わる(正社員→パートなど) 変更または理由書の提出が必要
在留期限が近い 在留資格更新許可申請

転職時に求められる書類(変更・更新用)

  • 在留資格変更または更新許可申請書
  • 雇用契約書(新しい会社のもの)
  • 会社概要書・パンフレット
  • 給与・職務内容がわかる書類
  • 理由書(前職との経緯や転職理由を説明)

注意点:在留資格との整合性を意識する

  • 仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内か
  • アルバイトや単純作業では就労ビザ対象外になる可能性
  • 年収が大幅に減少すると審査に影響が出ることも

まとめ:転職後は「すぐ届出」が原則

  • 退職・転職は14日以内に入管へ届出
  • 仕事内容が変わる場合は変更申請が必要
  • 更新時に備えて契約書や会社情報を整備しておく

不安な方は、私たち専門家にご相談ください

転職に伴う届出や、更新・変更申請の準備、理由書の書き方まで、外国人雇用に強い私たち専門家がしっかりサポートいたします。

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