はじめに
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、そのままでは現在のビザ(在留資格)を維持することができません。離婚後も日本に在留したい場合は、速やかに別の在留資格へ変更する必要があります。この記事では、離婚後の注意点と変更申請の流れを解説します。
離婚後も「配偶者等」ビザのままでいられる?

レンさん
離婚した後も、ビザの期限までなら日本にいていいんですか?

さとみさん
「配偶者等」ビザは、あくまで“結婚していること”が前提です。離婚から6か月を経過しても変更申請などを行っていないと、在留資格取消しの対象になります。
入管への届出が必要です
- 離婚したら14日以内に「配偶者との離婚」を入管へ届け出る義務があります。
- 「契約機関等に関する届出(届出書A)」をオンラインまたは郵送で提出します。
離婚後に変更できる可能性のある在留資格
変更先の資格 | 概要 |
---|---|
定住者 | 婚姻期間が長い、子がいるなどで認められることが多い |
技術・人文知識・国際業務 | 日本の会社にフルタイムで雇用される場合 |
特定活動 | 事情が整えば一時的な猶予措置として許可されることも |
定住者ビザが認められるケース
- 日本人との間に子どもがいて日本で育てている
- 婚姻期間が概ね3年以上あり、共同生活していた
- 長年日本で安定した生活をしている
審査で見られるポイント
- 婚姻の実態があったか(形式結婚ではないか)
- 離婚理由とその経緯
- 本人の生活基盤(仕事・住居・日本語力など)
必要書類の一例
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚届受理証明書
- 理由書(なぜ日本に残る必要があるか)
- 収入や住居を示す書類(源泉徴収票など)
- 子どもがいる場合は戸籍謄本・養育状況の説明
まとめ:離婚後は「届出と変更申請」が重要
- 離婚後14日以内の届出を忘れずに
- 6か月以内に変更申請を行うのが基本
- 定住者・就労ビザなど、状況に合った変更を
不安な方は、私たち専門家にご相談ください
離婚後の複雑な手続き、変更できる在留資格の見極め、理由書の作成など、専門家として一貫したサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。
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