国際結婚をしたら、何をすればいい?

レンさん
日本人と外国人が結婚したら、入管への申請って必要なの?

さとみ
うん、結婚の届け出だけじゃなくて、外国人の配偶者が日本に住むには「在留資格」の申請が必要なんだよ。
「結婚」と「入管手続」は別もの
婚姻届を出して法律上の夫婦になっただけでは、日本に住むことはできません。外国人配偶者が日本で生活するには、「日本人の配偶者等」という在留資格を得るための入管手続が必要になります。
大きく分けて2パターン
- 外国に住んでいる配偶者を日本に呼ぶ:「在留資格認定証明書交付申請」
- すでに日本にいる配偶者がビザを切り替える:「在留資格変更許可申請」
申請に必要な主な書類
共通して必要なもの
- 婚姻証明書(日本と外国双方)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 質問書(出会い〜結婚までの経緯)
- スナップ写真(夫婦で写っている複数枚)
- 身元保証書(日本人が保証人になる)
- 住民票・課税証明書・納税証明書
ポイント:実態が重視される

レンさん
写真とか質問書って、そんなに重要なの?

さとみ
とっても大事!実態のある結婚かどうかを見極めるために、証拠として提出するんだよ。
入管手続の流れ
- 書類を準備
- 入管(地方出入国在留管理局)に申請
- 審査(通常1〜3か月)
- 許可が下りたら在留カードが交付される
申請は誰がするの?
原則として、外国人配偶者が自ら申請する必要があります。ただし、行政書士などが代理申請することも可能です。
審査のチェックポイント
チェック項目 | 具体的な内容 |
---|---|
婚姻の信ぴょう性 | 出会い・交際・結婚までの経緯が自然か |
同居の有無 | 住民票や公共料金の名義など |
年齢差・国籍・宗教 | 大きな差がある場合は詳細説明が必要 |
言語の壁 | 夫婦間のコミュニケーション手段 |

ふじはらさん
入管では「偽装結婚」を防ぐため、かなり細かい審査が行われます。正確に、丁寧に準備しましょう。
よくある不許可の原因
- 書類の不備(質問書の内容があいまい)
- 収入の証明が不十分
- 写真が少ない・不自然
- 別居状態が続いている
まとめ|手続きのカギは「信頼」と「証明」
国際結婚後の入管手続は、ただ結婚しているだけでは通りません。「本当に夫婦であること」を納得してもらうための資料準備が重要です。
不安な方は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。経験に基づく適切なアドバイスで、安心して手続きが進められるようサポートします。
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