【小規模宅地等の特例】自宅や事業用地の評価が最大80%減!適用条件と注意点をやさしく解説

相続財産の中でも大きな割合を占めるのが「土地」。

特に自宅や事業用地は、評価額が高くなりがちで、相続税の負担が重くなる原因となります。

そんなときに活用したいのが、「小規模宅地等の特例」。

うまく使えば、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。

小規模宅地等の特例とは?

たけし
たけし

土地の相続税って、そんなに高いの?

さとみさん
さとみさん

はい。特に都市部では土地の評価額が高くなります。でも小規模宅地の特例を使えば、評価を大きく下げて、相続税の負担を軽減できるんですよ。

適用できる宅地の種類と減額割合

宅地の用途 減額割合 限度面積
居住用(特定居住用宅地等) 80% 330㎡まで
事業用(特定事業用宅地等) 80% 400㎡まで
貸付用宅地(賃貸アパートなど) 50% 200㎡まで

どんな条件が必要?

  • 居住用宅地の場合は、配偶者同居親族が住み続けること
  • 別居親族の場合は、所有権を取得し、かつ一定期間内に居住開始すること
  • 事業用地は、継続して事業を営むことが必要

適用するための手続き

  • 相続税の申告書に必要書類を添付
  • 相続開始から10か月以内に申告
  • 遺産分割協議が成立していること(未分割の場合は適用不可)
ふじはらさん
ふじはらさん

要件を満たさず申告してしまうと、後から否認されて追徴課税の可能性もあります。制度の利用は慎重に進めましょう。

活用例:自宅が相続財産の中心の場合

自宅の評価額が3,000万円 → 特例で80%減額 → 実質評価600万円に!

この差がそのまま課税対象から外れるので、大きな節税効果が生まれます。

まとめ:土地を守り、節税もできる大切な制度

  • 相続税評価額を大きく減額できる
  • 要件を満たすか慎重に確認が必要
  • 遺産分割協議や申告期限にも注意

相続税対策として欠かせない「小規模宅地等の特例」。

大切な自宅や事業用地を守るためにも、制度の正しい理解と活用が必要です。

ご不明な点は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。

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