グローバル化が進む現代では、日本国内の相続であっても、相続人の中に海外在住者が含まれることが珍しくなくなっています。
「相続人が海外に住んでいると、手続きはどうなるの?」「外国籍でも相続できるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、海外に住む相続人がいる場合の相続について、制度の基本と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
海外に住んでいても相続人になれる?

うちの兄が海外に住んでるんだけど、それでも相続人になれるの?

もちろん相続人になれます。相続権は「日本国籍」や「国内居住」に関係なく、血縁関係などによって決まります。
民法では、相続人は法定の順位により定められています。海外に住んでいるかどうかや、外国籍かどうかは、相続人の資格には影響しません。
相続手続きに必要な書類はどうなる?

じゃあ、海外に住んでる兄が相続手続きに参加するにはどうするの?

遺産分割協議書への署名や印鑑証明書の代わりに「在留証明書」や「サイン証明」が必要になります。
日本に住む相続人は印鑑証明書を添付しますが、海外在住者は「サイン証明書(署名証明)」と「在留証明書」が必要です。
これらは現地の日本大使館や領事館で取得することが可能です。
外国籍でも相続できる?

兄は永住権を取って外国籍になったけど、それでも相続できるの?

はい、日本の民法では国籍を問わず、相続権は守られています。ただし税務上の扱いには注意が必要です。
外国籍であっても、被相続人との関係性が法定相続人に該当するなら、日本の財産については相続できます。
ただし、**相続税の課税範囲や手続き**が日本国内在住者とは異なる場合があるため、専門家に相談するのが安心です。
海外送金や課税での実務上の注意点

海外送金には国によって規制があり、手数料も高額です。受け取る側の口座確認や送金方法を事前に打ち合わせておきましょう。
海外に相続財産を送金する場合、現地の金融機関のルールや為替の問題、送金限度額、税務報告義務などに注意が必要です。
特にアメリカやフィリピンなどでは、受取人側に現地での申告義務が生じる場合もあります。
まとめ
- 海外在住でも相続人にはなれる(国籍・居住地は問わない)
- サイン証明書・在留証明書が必要
- 外国籍でも相続可能。ただし課税や送金には注意
- 専門家のサポートで手続きをスムーズに
海外に住む相続人がいる場合は、手続きが煩雑になりがちです。早めに段取りを整えておくことがトラブル防止につながります。
国際相続でお困りの際は、ぜひ私たち専門家へ相談を。