被相続人(亡くなった方)が契約していた生命保険。
死亡保険金は、遺族の生活を支える大切な財産ですが、相続税がかかる場合があることをご存じでしょうか?
この記事では、生命保険と相続税の関係、非課税枠の活用方法、注意点についてやさしく解説します。
生命保険は「みなし相続財産」

たけし
生命保険って相続税の対象になるの?

さとみさん
はい。死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし非課税枠があるので安心してください。
非課税枠の計算方法
生命保険金には法定相続人の人数 × 500万円の非課税枠があります。
例: 相続人が3人の場合 → 500万円 × 3人 = 1500万円までは非課税
誰が受け取ったかで変わる税金の種類
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税の種類 |
---|---|---|---|
父 | 父 | 子 | 相続税 |
子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
母 | 父 | 母 | 相続税 |
父 | 父 | 友人 | 相続税(ただし注意) |

ふじはらさん
受取人が相続人でない場合や、契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」や「所得税」の対象になることもあります。ご注意を。
申告のときの注意点
- 保険会社から送られる「支払調書」や「支払通知書」は必ず保管
- 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
- 相続人の数に応じて非課税枠が変わるため、相続放棄も影響
非課税枠を最大限に活かすコツ
- 複数人に分散して保険金を指定
- 受取人を相続人全員にしておく
- 生前から保険契約の見直しをしておく
まとめ:生命保険も相続税の対象に!計画的に備えよう
- 死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象
- 非課税枠(500万円×法定相続人)を活用しよう
- 受取人・契約者の組み合わせによって課税の種類が変わる
生命保険の活用は、遺族への安心と税務対策の両面でとても重要です。
ご自身の契約内容を確認したうえで、賢く相続対策を行いましょう。
お困りの際は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。