【生命保険の受け取りと相続税】保険金にも税金がかかる?非課税枠と注意点をわかりやすく解説

被相続人(亡くなった方)が契約していた生命保険。

死亡保険金は、遺族の生活を支える大切な財産ですが、相続税がかかる場合があることをご存じでしょうか?

この記事では、生命保険と相続税の関係非課税枠の活用方法注意点についてやさしく解説します。

生命保険は「みなし相続財産」

たけし
たけし

生命保険って相続税の対象になるの?

さとみさん
さとみさん

はい。死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし非課税枠があるので安心してください。

非課税枠の計算方法

生命保険金には法定相続人の人数 × 500万円の非課税枠があります。

例: 相続人が3人の場合 → 500万円 × 3人 = 1500万円までは非課税

誰が受け取ったかで変わる税金の種類

契約者 被保険者 受取人 課税の種類
相続税
所得税(一時所得)
相続税
友人 相続税(ただし注意)
ふじはらさん
ふじはらさん

受取人が相続人でない場合や、契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」や「所得税」の対象になることもあります。ご注意を。

申告のときの注意点

  • 保険会社から送られる「支払調書」や「支払通知書」は必ず保管
  • 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
  • 相続人の数に応じて非課税枠が変わるため、相続放棄も影響

非課税枠を最大限に活かすコツ

  • 複数人に分散して保険金を指定
  • 受取人を相続人全員にしておく
  • 生前から保険契約の見直しをしておく

まとめ:生命保険も相続税の対象に!計画的に備えよう

  • 死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象
  • 非課税枠(500万円×法定相続人)を活用しよう
  • 受取人・契約者の組み合わせによって課税の種類が変わる

生命保険の活用は、遺族への安心と税務対策の両面でとても重要です。

ご自身の契約内容を確認したうえで、賢く相続対策を行いましょう。

お困りの際は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。

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