【相続人】誰が遺産を受け継ぐ?相続人の範囲を徹底解説

【行政書士が解説】誰が遺産を受け継ぐ?相続人の範囲を徹底解説

【相続人】誰が遺産を受け継ぐ?相続人の範囲を徹底解説

「親が亡くなったけど、相続人は誰になるんだろう?」
「兄弟が亡くなった場合、私が相続できるの?」

相続が発生した際、まず最初に気になるのが「誰が相続人になるのか」ということではないでしょうか。民法では、遺産を受け継ぐことができる人の範囲(相続人の範囲)が明確に定められています。

相続人の基本構造:配偶者と血族

相続人は、常に相続人となる配偶者と、優先順位に従って相続人となる血族相続人に大きく分けられます。

相続人の種類 説明
配偶者 法律上の婚姻関係にある配偶者。常に相続人となります。
血族相続人 被相続人の血縁者。優先順位に従って相続人となるかどうかが決まります。

血族相続人の優先順位:3つのグループ

血族相続人には、以下の3つの優先順位があります。上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。

順位 相続人 代襲相続
第1順位 (およびその代襲相続人) 子が既に亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となります。孫も亡くなっている場合は、ひ孫へと再代襲相続が発生します。
第2順位 直系尊属(父母、祖父母など) 第1順位の相続人がいない場合に、被相続人の父母が相続人となります。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人) 第1順位・第2順位の相続人がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(おい・めい)が相続人となります(一代限り)。

相続人の範囲を図で確認

graph TD
    A[被相続人] --> B{配偶者};
    B -- 常に相続人 --> C[相続人];
    A --> D{血族相続人};
    subgraph 第1順位
        D --> E{子};
        E -- 死亡 --> F[孫];
        F -- 死亡 --> G[ひ孫...];
    end
    subgraph 第2順位
        D -- 第1順位不在 --> H{直系尊属(父母,祖父母...)};
    end
    subgraph 第3順位
        D -- 第1,2順位不在 --> I{兄弟姉妹};
        I -- 死亡 --> J[おい・めい(一代限り)];
    end
    C -- 一緒に相続 --> E;
    C -- 一緒に相続 --> H;
    C -- 一緒に相続 --> I;
        

具体例で理解を深める

ケース 相続人
夫が死亡、妻と子供がいる 妻、子供
父が死亡、子供はいないが、父母(祖父母は死亡)がいる
姉が死亡、配偶者も子供も父母もいないが、弟がいる
祖父が死亡、子供(父)は既に死亡、孫(自分)がいる 孫(代襲相続)
叔父が死亡、配偶者も子供も父母も兄弟姉妹もいない 相続人なし(特別縁故者の制度や国庫に帰属する可能性あり)

相続放棄という選択肢

相続人となった場合でも、遺産を相続するかどうか自由に決めることができます。もし、被相続人の財産よりも借金が多いなど、相続したくない場合は相続放棄の手続きを行うことができます。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続でお困りの際は専門家へご相談ください

相続人の範囲は、法律で明確に定められていますが、ご自身の状況に当てはめて考えると複雑に感じることもあるでしょう。また、親族関係が複雑な場合など、判断に迷うケースも少なくありません。

「誰が相続人になるのか সঠিকভাবে知りたい」「相続手続きについて不安がある」といったお悩みをお持ちの方は、迷わず行政書士などの専門家にご相談ください。専門家は、法律の知識に基づき、お客様の状況に合わせた的確なアドバイスと手続きのサポートを提供いたします。

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