
ゆうたさん
親父が亡くなったんだけど、借金も多くて…相続したくない場合ってどうすればいいの?

さとみさん
そういうときは“相続放棄”っていう方法があるよ!
✅ 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に対して正式に行う手続きです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて「いりません!」ということになります。

ゆうたさん
いつまでにやればいいの?

さとみさん
原則、相続が発生してから“3ヶ月以内”がタイムリミットだよ!
⏰ 相続放棄の期限と注意点
- 原則:相続開始(通常は死亡日)から3ヶ月以内
- この期間を「熟慮期間」と呼びます
- 過ぎると相続を受け入れたとみなされる可能性あり
📊 相続放棄の手続きの全体像
ステップ | 内容 | ポイント |
---|---|---|
Step 1 | 情報収集・財産調査 | プラスとマイナスの財産を確認 |
Step 2 | 相続放棄の意思決定 | 家族と相談して方針を決める |
Step 3 | 裁判所へ申述書を提出 | 3ヶ月以内に必須 |
Step 4 | 家庭裁判所の審査 | 不備がなければスムーズ |
Step 5 | 相続放棄受理通知書を受け取る | これで正式に放棄完了 |
Step 6 | 必要に応じて関係者へ通知 | 債権者に受理証明を出す場合も |
🖼️ 手続きの流れ(図解風)
亡くなった人が出る(相続発生) ↓ 【STEP1】財産を調査(借金があるか確認) ↓ 【STEP2】家族で話し合い、放棄するか決める ↓ 【STEP3】家庭裁判所に申述書を提出(3ヶ月以内!) ↓ 【STEP4】裁判所で審査 → OKなら通知が届く ↓ 【STEP5】放棄完了!必要なら関係者に知らせる
📄 相続放棄に必要な書類一覧
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
相続放棄申述書 | 家庭裁判所のフォーマット(記載例あり) |
被相続人の戸籍(出生〜死亡) | 相続関係の証明に必要 |
申述人の戸籍謄本 | 本人確認用 |
被相続人の住民票除票 or 戸籍の附票 | 最後の住所を確認する書類 |
申述人の住民票 | 裁判所により必要 |
郵便切手・返信用封筒 | 通知の受け取り用(裁判所ごとに異なる) |

ゆうたさん
これ、自分でできそうかな?

さとみさん
不安なら行政書士に相談したほうが確実だよ!
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