
ゆうたさん
親父が亡くなったんだけど、借金も多くて…相続したくない場合ってどうすればいいの?

さとみさん
そういうときは“相続放棄”っていう方法があるよ!
✅ 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続しないという意思表示を、家庭裁判所に対して正式に行う手続きです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も全部「いりません!」ということになります。

ゆうたさん
いつまでにやればいいの?

さとみさん
原則、相続が発生してから“3ヶ月以内”がタイムリミットだよ!
⏰ 相続放棄の期限と注意点
- 原則:相続開始(通常は死亡日)から3ヶ月以内
- この期間を「熟慮期間」と呼びます
- 3ヶ月を過ぎると、自動的に相続を受け入れた(単純承認)とみなされることも!
📌【注意】遺品整理や不動産の名義変更など、相続人としての行動を取ってしまうと「相続した」と見なされるケースもあるので要注意です!

ゆうたさん
どうやって手続きするの?

さとみさん
家庭裁判所に“相続放棄申述書”を出す必要があるよ
📝 相続放棄の手続きの流れ
- 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て
- 提出書類:
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本(被相続人・申述人)
- 住民票や死亡診断書など
- 家庭裁判所での審査後、受理通知書が届く
- 必要に応じて他の債権者などに受理証明書を提出
💡相続人が複数いる場合、1人だけ放棄することも可能ですが、その場合は次順位の人に相続権が移ります。

ゆうたさん
放棄したら、家族みんな相続できないの?

さとみさん
放棄するのは“個人単位”だから、他の家族は関係ないよ
👨👩👧👦 誰が相続放棄できる?家族への影響は?
- 相続放棄は、各相続人がそれぞれ判断して行う手続き
- 放棄した場合、次の順位の相続人(例:兄弟姉妹)に相続権が移る
- 家族全員が放棄した場合は、国庫(国のもの)になります

ゆうたさん
自分でできそうだけど、間違えると怖いな

さとみさん
書類の不備や期限ミスが命取りだから、専門家に相談するのが安心だよ〜!
🧑⚖️ 行政書士や司法書士、弁護士のサポートも検討を
- 書類の作成や提出のサポート
- 相続財産の調査や状況確認
- 家族全体の相続戦略のアドバイス
相続放棄は1回きりの手続きでやり直しができません。不安な方は行政書士や専門家に相談を!
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