【遺言書があってももめる?】トラブルを防ぐつもりが…遺留分・感情・手続きの壁

「遺言書さえあれば、相続はもめない」──本当にそうでしょうか?

実際の相続の現場では、遺言書があるにもかかわらずトラブルになるケースが少なくありません。

今回は、遺言書があるのに相続でもめてしまう原因や、そうならないための対策について解説します。

もめる原因1:遺留分を侵害している

たけし
たけし

全部長男に相続させるって書いてある遺言書でも、ダメなの?

さとみさん
さとみさん

遺言書に書かれていても、最低限の取り分=遺留分を奪われた相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。

たとえ有効な遺言書であっても、法定相続人の遺留分(最低限の取り分)を侵害している場合は、もめる原因になります。

遺留分は以下のように定められています:

  • 兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる
  • 配偶者・子・父母が対象
  • 法定相続分の1/2(直系尊属のみのときは1/3)

もめる原因2:内容が曖昧・不公平

たけし
たけし

「家は長男が相続すること」って、それだけでいいの?

さとみさん
さとみさん

曖昧な表現では、解釈の違いで争いになります。住所や登記情報を正確に記載するのが重要です。

不動産の所在地が不明確だったり、「家族仲良く分けること」といった抽象的な表現では、解釈を巡ってトラブルが生じやすくなります。

具体的かつ明確な表現を心がけることが、遺言書のトラブル防止には不可欠です。

もめる原因3:形式不備や無効の可能性

ふじはらさん
ふじはらさん

自筆遺言書は形式のミスで無効になるケースが多いので注意が必要です。

遺言書の形式には法律上の厳格な要件があります。

特に自筆証書遺言では、以下のような不備が無効の原因になります:

  • 署名・押印の欠如
  • 日付がない、または複数ある
  • 内容の訂正方法に問題がある

せっかくの遺言書も、無効になれば法定相続通りとなり、家族間のトラブルを招きかねません。

もめる原因4:感情のもつれ・不信感

たけし
たけし

母が亡くなる前、兄とばかり話してたのが引っかかるんだよな…

さとみさん
さとみさん

相続には感情のもつれがつきものです。内容が正しくても、納得できない人がいると揉めてしまうことがあります。

相続トラブルの多くは、実は「お金」よりも感情や不信感から発生します。

たとえば:

  • 一部の相続人だけに相談していた
  • 介護の負担が一方的だった
  • 遺言の存在を知らされていなかった

こうした感情の亀裂が、相続をきっかけに表面化するのです。

まとめ:遺言書があっても「安心」はできない

  • 遺留分の侵害や形式不備で無効になることがある
  • 曖昧な表現や一部相続人への偏りもトラブルに
  • 感情面の配慮や、家族間の信頼関係が重要

遺言書は、相続のトラブルを防ぐための第一歩にすぎません。

本当に円満な相続を実現するには、法的な正確さとともに、家族への思いやりと伝え方が大切です。

遺言書の作成・内容検討に不安がある方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。

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