「配偶者は相続税がかからない」と耳にしたことはありませんか?
確かに、日本の相続税制度では配偶者に対して大きな税額軽減の特典が用意されています。
しかし、正確に理解しておかないと将来の相続で不利になることも…。今回は「配偶者の税額軽減」の仕組みと注意点を解説します。
配偶者は相続税がかからないって本当?

うちの母は相続税払わなくていいって本当なの?

はい、相続した金額が一定以下であれば、配偶者には相続税がかかりません。
「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円までのどちらか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
どこまで非課税になるの?

たとえば父の遺産が1億円なら、母が全部相続しても税金ゼロってこと?

その通りです。1億6,000万円以下なら全額相続しても非課税になります。
この特例は、配偶者の生活保障の観点から設けられた制度です。被相続人の遺産が1億6,000万円以下であれば、配偶者がすべてを相続しても税金は発生しません。
注意!申告しないと軽減されない

でも相続税がかからないなら、申告しなくてもいいんじゃない?

実は、相続税がゼロでも申告が必要です。申告しないと軽減が適用されません!
「税額がゼロだから」といって申告を省略してしまうと、この特例が適用されず、後から追徴課税される可能性があります。
必ず相続税の申告書に「配偶者の税額軽減を適用する」旨を記載する必要があります。
配偶者に全部相続させて本当に大丈夫?

配偶者に全財産を相続させると、その後の「二次相続」で税負担が増えることもありますよ。
一見お得に見えるこの制度ですが、配偶者が亡くなった後(=二次相続)に子どもたちが相続する際、大きな税負担が生じる可能性があります。
一次相続で配偶者に集中させすぎると、将来の相続税が高額になるケースもあるため、長期的な相続対策が必要です。
まとめ
- 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税
- 税金がゼロでも相続税申告は必要
- 将来の「二次相続」も見据えた対策が重要
- 遺産分割と申告のバランスがポイント
配偶者の税額軽減は、非常に有効な制度です。ただし、制度を正しく使わないと逆に損をすることもあります。
不安な場合は、私たち専門家へ相談を。