相続が発生したとき、「相続するか」「放棄するか」だけでなく、もうひとつの選択肢として限定承認という方法があります。
あまり知られていませんが、状況によっては非常に有効な制度です。
この記事では、限定承認のしくみと、それを選ぶべきケースについてやさしく解説します。
限定承認とは?

たけし
限定承認って、相続放棄とはどう違うの?

さとみさん
限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナス(借金)を引き受ける方法です。差し引きマイナスになっても、自分の財産で払う必要はありません。
限定承認をするメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
財産の範囲内で責任が限定される | 相続人全員の同意が必要 |
プラスの財産が残る可能性もある | 手続きが複雑で費用がかかる |
後から多額の債務が発覚しても安心 | 準確定申告や相続税の特例が使えない場合がある |
こんなときは限定承認を検討しよう
- 遺産に借金があるかどうか不明
- 古い不動産や事業資産があり、清算してみないと価値がわからない
- 高齢の親の通帳や負債の調査がまだ済んでいない
- 相続放棄すると他の親族に迷惑がかかる

ふじはらさん
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。一人でも反対すると手続きできません。
手続きの流れと期限
- 相続人全員の合意をとる
- 家庭裁判所へ限定承認の申述(3か月以内)
- 相続財産の調査・清算・公告
- 清算後、残余財産があれば相続人へ分配
※「3か月以内」という期限は相続放棄と同じです。
まとめ:限定承認は判断が難しいが有効な選択肢
- 限定承認は「プラスの範囲で借金を引き継ぐ」相続方法
- リスク回避と柔軟な対応の中間策として有効
- 慎重な判断と専門家のサポートがカギ
借金があるか不安、相続放棄は避けたい――そんなときには、限定承認という方法も視野に入れてみましょう。
手続きは複雑ですが、正しく行えば安全な相続が可能です。
判断に迷ったら、私たち専門家へ相談を。