はじめに
フィリピン人を日本で雇用しようとすると、「MWO」という機関の名前を目にします。MWOとは「Migrant Workers Office(海外労働事務所)」の略称で、かつての「POLO」に代わる存在です。では、MWOはどのような役割を果たしているのでしょうか?この記事では、MWOの基本情報と、日本企業がフィリピン人を雇用する際に必要な手続きを解説します。
MWOって何?POLOとは違うの?

レンさん
「MWO」って最近よく聞くけど、POLOとは違うんですか?

さとみさん
MWOは、以前「POLO(Philippine Overseas Labor Office)」と呼ばれていた事務所の後継機関です。マニラの労働雇用省(DOLE)傘下の海外拠点で、日本では大阪と東京にオフィスがあります。
MWOでどんな手続きが必要?
フィリピン人を「本国採用」で日本に呼び寄せる場合、MWOの承認が不可欠です。必要な手続きは以下の通りです。
■ MWO手続きの主な流れ(雇用主向け)
手続き | 内容 |
---|---|
1. 雇用契約の確認 | 英語版雇用契約書を用意。内容はPOEA基準に準拠 |
2. 宣誓書等の提出 | 雇用経緯を説明した宣誓書(Notarized)などを提出 |
3. 書類審査 | MWOにより内容審査。修正指示が入ることも |
4. オリエンテーションと承認 | 最終的に雇用者にMWO承認書類が発行される |
なぜMWOの手続きが必要なの?

レンさん
日本の入管だけでなく、フィリピン側の承認もいるんですか?

さとみさん
はい、フィリピン政府は、海外に渡航する自国労働者が不当な待遇を受けないよう厳しく管理しています。そのため、雇用契約が適切かどうかをMWOが事前に審査します。これを通らないと、出国許可(OEC)が発行されません。
こんな場合もMWO手続きが必要
- 日本企業が直接フィリピン人を雇用する
- フィリピン人をフィリピン国内から呼び寄せる(本国採用)
- OEC(出国許可証)取得が必要なケース
まとめ:MWOはフィリピン人雇用における“出国ゲート”
- MWOは旧POLOに代わる海外労働事務所
- フィリピン人本国採用には必ずMWO手続きが必要
- 雇用契約や宣誓書などの準備が不可欠
不安な方は、私たち専門家へご相談ください
MWO手続きは、雇用主側にとっては初めてのことも多く、不備があると何度も差し戻されることもあります。書類の整備から送付方法、現地対応まで、私たち専門家がサポートいたします。
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