【MWO】英文契約書の注意点|フィリピン人雇用に必要なPOEA準拠とは

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はじめに

フィリピン人を本国から日本に呼び寄せて雇用する場合、MWO(旧POLO)への申請にあたり、「英文の雇用契約書」が必要となります。この契約書は、日本の一般的な雇用契約とは異なり、フィリピン政府(POEA)の定める基準を満たすことが求められます。この記事では、MWO提出用英文契約書の注意点について詳しく解説します。

そもそも、なぜ英文契約が必要なの?

レンさん
レンさん

雇用契約って、日本語で書いちゃダメなんですか?

さとみさん
さとみさん

MWOへの提出用は英語で作成する必要があります。これは、フィリピン政府の担当官やフィリピン人労働者本人が内容を理解できるようにするためです。

契約書に必須の記載項目

記載内容 具体例
契約期間 1年または2年などの明記(更新可能性も含む)
労働時間 1日何時間、週何日勤務かを明示
基本給 月給制・時給制の明示と金額(通貨単位も明記)
食事・住居 支給の有無、自己負担かどうか
休日・休暇 週1回の休日、有給の有無など
医療費負担 労災・健康保険の適用と会社負担の明記

POEA基準に注意すべきポイント

レンさん
レンさん

フィリピン政府のルールって、そんなに細かいんですか?

さとみさん
さとみさん

はい、たとえば「Minimum Wage(最低賃金)」に達しているか、「Overtime pay(残業代)」が書かれているかなど、POEAの雛形に近い形で作成されていないと差し戻されることがあります。

記載ミスや不備で起こること

ふじはらさん
ふじはらさん

書類の不備で審査が止まり、出国許可(OEC)が出ないケースも少なくありません。再提出のたびに数日〜数週間の遅れが出るため、契約書は慎重に作成することが重要です。

まとめ:MWO英文契約書は「POEA準拠」が鉄則

  • 英語で記載し、フィリピン側が理解できる内容にする
  • 契約項目は最低限すべて明記(給与・時間・待遇など)
  • フィリピン政府の審査を通すために形式にも注意

不安な方は、私たち専門家へご相談ください

MWOやPOEA向け英文契約の作成には専門知識が必要です。フィリピン人雇用が初めての企業様も、安心してご相談ください。ひな形提供からチェック、翻訳までサポートいたします。

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