
たけし
親も子どもも配偶者もいない人が亡くなったときって、相続ってどうなるの?全部国に取られちゃうのかな…?

さとみさん
いいえ、配偶者・子・親がいなくても、「兄弟姉妹」がいれば相続人になるのよ。でも、トラブルになるケースも多いから、備えが必要なの。
相続の基本順位
民法では、法定相続人の順位が次のように定められています:
- 第1順位:子ども(または孫)
- 第2順位:父母など直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の相続分
- 複数人いれば「等分」
- 代襲相続がある(亡くなった兄弟の子が代わりに相続)
図解:兄弟姉妹の相続構成

遺言がないとどうなる?
兄弟姉妹が相続人である場合、遺産分割協議が必要です。
しかし疎遠だったり、人数が多い場合、協議がまとまらず次のような問題が発生します:
- 不動産が分割できないまま放置される
- 名義変更・売却ができない
- 相続登記の義務化(2024年以降)に対応できない
遺言書があればスムーズ
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言で全財産を特定の人に遺贈することが可能です。
遺贈先にできる人の例
- 長年面倒を見てくれた知人
- 内縁の配偶者
- 事実婚のパートナー
- NPO法人・地域団体など

ふじはらさん
兄弟と疎遠な場合は、遺言で信頼できる人に遺すのが一番確実だよ。特に内縁の配偶者には法定相続権がないから、遺言がないと何ももらえないんだ。
遺言がなければ「特別縁故者」へ
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者」と認められれば、財産を受け取ることができます。
ただし、この制度は手続きが複雑で確実に認められるわけではありません。
まとめ:兄弟姉妹しか相続人がいないときの対策
- 遺言がないと兄弟姉妹との協議が必要になる
- 遺言があれば、信頼する人へスムーズに遺せる
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、自由度が高い

たけし
兄弟に相続されるのが当然ってわけじゃないんだね。遺言があれば好きな人に遺せるって、知らない人多そう…。
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