再婚家庭の相続と連れ子|養子縁組しないと相続できない?

たけし
うちの兄が再婚して、奥さんの連れ子と一緒に暮らしてるんだけど…その子って、兄に相続する権利あるの?

さとみさん
それ、よくある誤解なの。再婚しても、連れ子は自動的に相続人にはならないのよ。法的に親子になるには、「養子縁組」が必要なの。
再婚しても連れ子は「相続人」にならない
民法では、法定相続人は「配偶者」と「血のつながった子ども」とされています。
再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り、相続権はありません。
養子縁組で法定相続人に
養子縁組をすれば、連れ子は「法律上の子」として、実子と同じように相続権を持ちます。
養子縁組の効果:
- 配偶者の子 → 養子 → 法定相続人になる
- 養子も実子と同じ順位・同じ割合で相続
養子縁組の手続き
15歳以上の子であれば本人の同意が必要です。
未成年の場合は親権者(通常は実の親)の同意も必要です。
市区町村に「養子縁組届」を提出することで成立します。

ふじはらさん
再婚して20年暮らしてても、養子縁組してないと「他人」のまま。遺言がなければ、何も相続できないこともあるよ。
養子縁組ができない場合は「遺言」を
養子縁組ができない・しない場合でも、遺言によって連れ子に財産を遺すことは可能です。
- 「○○に全財産を遺贈する」と明記
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で自由に配分できる
注意点
- 養子縁組には届出が必要で、口約束では無効
- 遺言がないと、連れ子は相続人として認められない
- 養子の数が多いと、他の相続人の取り分が減る

たけし
20年一緒に暮らしてても、書類がなければ「他人」ってキビしいな…。養子縁組や遺言って、ホント大事なんだね。
まとめ:再婚家庭の相続対策
- 連れ子には相続権がない(養子縁組が必要)
- 養子縁組ができない場合は遺言で対応
- どちらもしていないと、まったく相続できない恐れがある
ご相談は私たち専門家へ
再婚家庭では、相続トラブルが起こりやすいのが現実です。
私たち専門家が、連れ子との関係や家庭状況に応じた対策をご提案します。