在留資格「教授」とは?|大学や高等教育機関で教える外国人のための資格

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レンさん
レンさん

「教授」っていう在留資格って、大学の先生しか取れないんですか?他の学校で教えてる人は対象にならないんでしょうか?

さとみさん
さとみさん

「教授」は、大学や高等専門学校などの教育・研究機関で外国人が教員として活動するための在留資格なの。小中学校や語学スクールは「教育」や「技術・人文知識・国際業務」が適用されるわよ。

在留資格「教授」とは?

在留資格「教授」は、外国人が日本の高等教育機関で教育・研究活動を行うことを目的に認められた就労資格のひとつです。

対象となる機関・職種

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校(高専)
  • これらの研究所や附属施設

該当する職種には以下のようなものがあります:

  • 教授
  • 准教授
  • 講師
  • 研究員

必要な要件

要件 内容
所属機関 大学・高専等であること
活動内容 教育・研究を主とすること
雇用形態 常勤・非常勤どちらも可

ふじはらさん
ふじはらさん

「教授」の在留資格では、大学が雇用主となる正式な契約書や研究テーマの記載が求められることが多いです。書類作成には注意が必要ですね。

その他の教育関係との違い

「教授」以外にも教育関係の在留資格があります:

  • 教育:小中学校や高校のALT(外国語指導助手)など
  • 技術・人文知識・国際業務:語学スクールや専門学校の講師など

どの在留資格が適切かは、所属機関と業務内容によって判断されます。

まとめ

在留資格「教授」は、日本の高等教育機関において外国人が教育や研究に従事するための就労資格です。

必要な書類や申請手続きに不安がある場合は、私たち専門家がしっかりサポートします。お気軽にご相談ください。

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