
レンさん
外国人を雇ったら、何か特別な届け出って必要なの?普通の雇用保険とかだけじゃだめ?

さとみさん
あるよ!「外国人雇用状況の届出」が義務づけられているの。雇ったときも、辞めたときも、ハローワークへの届出が必要なんだよ。
外国人雇用状況の届出制度とは?
外国人を雇用した事業主には、「外国人雇用状況」の届け出が義務づけられています。これは2007年の法改正により、職業安定法第28条に基づく制度です。
届出の対象となる外国人とは?
在留資格を持つ外国人労働者が対象です。
- 対象:在留カード交付対象の中長期在留者(永住者・定住者・就労資格者など)
- 対象外:特別永住者・外交・公用など
どんなときに届け出るの?
タイミング | 届出内容 |
---|---|
採用したとき | 氏名、在留カード番号、在留資格、契約内容など |
退職・離職したとき | 退職年月日、退職理由 など |
いずれも、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ます。
届け出の方法
- 提出先:所轄のハローワーク(公共職業安定所)
- 方法:雇用保険の資格取得届または離職票と一緒に提出
- 提出期限:
- 採用時:雇用保険資格取得届と同時(採用日から10日以内が目安)
- 退職時:離職票提出時または退職から10日以内

ふじはらさん
この制度は、日本で働く外国人の適正な雇用管理のために重要なんです。届出しないと30万円以下の罰金が科されることもありますよ。
届出に必要な情報とは
- 氏名、国籍・地域
- 在留カード番号と有効期限
- 在留資格、在留期間
- 就労可否、職務内容、契約形態
企業側には「確認義務」もあり、採用時に在留カードの提示を求めることが必須です。

レンさん
なるほど〜、ただ雇えばいいってわけじゃないんだね。法律で届出も決まってるなんて知らなかった!

さとみさん
そう。知らなかったじゃ済まされないから、雇う側もきちんと義務を果たすことが大切なんだよ。
まとめ|外国人雇用は「届け出」もセットで
外国人を雇用する企業は、採用・退職のたびに「外国人雇用状況届出」が必要です。これは国の在留管理にもつながる大切な制度です。
制度を知らずに違反してしまうと、企業としての信用にも関わります。適正な届出を行うためにも、私たち専門家にぜひご相談ください。
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