被相続人の財産の維持や増加に「特別の寄与」をした相続人に対して、本来の相続分とは別に「寄与分」を相続財産の中から取得できるようにする制度です
別に、相続人でない被相続人の親族(たとえば被相続人の介護に献身的に尽くした子の妻)は、「寄与分」ではなく相当額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できます。
また、相続人が存在しない場合で、被相続人と一定の特別の縁故があった人(内縁関係の夫・妻、生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など)には、「特別縁故者」として相続財産分与の申し立てを家庭裁判所に起こすことができます。