
「営業所」ってどう区別するの?

ゆうたさん
建設業許可の申請で「主たる営業所」とか「従たる営業所」とか、いろいろあるけど、何が違うの?

さとみさん
はい、ちょっとややこしいですよね。建設業法上の用語では「本店・主たる営業所」「従たる営業所」が区別されていて、それぞれ申請や要件が異なるんです。
本店と主たる営業所の関係
「本店」は法人登記上の主たる事務所を指しますが、「主たる営業所」は実際に建設業の業務を統括・管理している拠点のことです。両者が一致するとは限りません。
- 本店 = 商業登記上の主たる事務所
- 主たる営業所 = 建設業の事務処理・現場管理を統括する場所
従たる営業所とは
主たる営業所以外で、建設業務を行っている拠点です。
許可取得時に「営業所」として認められるには、一定の要件があります。
- 独立した建物や部屋に、事務机・電話・看板などが設置されている
- 常勤職員が配置されている
- 日常的に建設業の業務が行われている
営業所ごとに求められる人員要件
営業所の区分によって、建設業許可に必要な人員配置が異なります。特に重要なのが次の2つの要件です。
- 経営業務の管理責任者(経管)…主たる営業所に常勤で配置
- 専任技術者(専技)…主たる営業所および従たる営業所それぞれに配置が必要
経営業務の管理責任者が必要な理由
建設業の経営には、工事の受注・資金繰り・下請との調整など、多岐にわたる実務経験が必要です。そのため、一定年数の経営業務経験を持つ人を役員などとして配置することが求められます。
- 法人:常勤の役員
- 個人:事業主本人または支配人など
専任技術者が必要な理由
技術的な適正施工を確保するため、営業所ごとに技術者の配置が義務づけられています。
- 主たる営業所:すべての工事に対応できる技術者を配置
- 従たる営業所:その営業所で行う業種に対応した技術者を専任配置
資格や実務経験年数により専任技術者として認められるかが判断されます。
【図解】営業所と要件配置の関係
申請との関係
建設業許可の手続きでは、主たる営業所が所在する都道府県で許可申請を行います。
また、従たる営業所でも請負契約を締結する場合は専任技術者の配置が求められます。
配置されていない営業所では、建設業法上の営業所とは認められないことがあります。
まとめ
「営業所」の区別は、建設業許可の取得・更新・維持に深く関係します。
経営業務の管理責任者や専任技術者の配置が適正に行われているかを確認することが大切です。
ご自身の会社の体制が適合しているか不安な方は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
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