

たけし
父の相続のことで話し合ってたら、あとから遺言書が見つかったんだよね…。これって、どうしたらいいの?もう決めた分割内容は無効になるの?

さとみさん
遺言書があった場合、基本的にはその内容が優先されるの。ただし、遺言の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるわ。
遺言が見つかったときの対応は?
遺言書が見つかったら、まずはその「種類」を確認しましょう。 遺言の種類によって手続きが異なります。
主な遺言の種類
- 公正証書遺言:検認不要
- 自筆証書遺言:家庭裁判所で検認が必要
- 秘密証書遺言:家庭裁判所で検認が必要
家庭裁判所での検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を公的に確認する手続きです。 遺言書の有効性を判断するものではありませんが、検認を経ないと法的手続きが進まないケースがあります。
遺産分割協議との関係は?
遺言書が見つかった場合、原則としてその内容に従って相続が行われます。 ただし、全相続人が合意すれば遺言と異なる分割も可能です。

ふじはらさん
逆に言えば、すでに遺産分割協議が終わっていて、それが全員の合意によるものであれば、有効な場合もある。ただし、トラブル防止のためにも慎重に扱ったほうがいいね。
図解:遺言発見後の対応フロー

注意点
- 勝手に開封してはいけない(家庭裁判所で開封が原則)
- 検認手続きが終わるまで預貯金の解約や登記などはできない
- 偽造や改ざんの疑いがある場合は慎重な確認が必要
検認の手続き(自筆・秘密証書遺言)
- 遺言書の保管者・発見者が家庭裁判所に検認申立て
- 裁判所が相続人に通知
- 期日に裁判所で開封・検認
- 検認済証明書が交付される
遺言があるときの登記や口座手続き
- 遺言書の写し+検認済証明書(または公正証書)で手続き可能
- 相続人全員の同意書は不要

たけし
見つけた遺言書が本物かどうか、自分たちでは判断できないし、ちゃんと法的に対応しないとダメなんだね…。知らずに開けちゃうとまずかったかも!
まとめ:死後に遺言が見つかったら?
- まずは種類の確認と検認の要否をチェック
- 遺言書があれば、原則その内容に従って相続手続き
- すでに遺産分割協議済みの場合は要確認・再協議の可能性も
ご相談は私たち専門家へ
遺言が見つかったときの対応は、法的にも感情的にも慎重さが求められます。 私たち専門家が、適切な手続きと円満な解決を全力でサポートいたします。

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