

たけし
そもそも「法定相続人」って誰のこと?何か基準があるの?

さとみさん
法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった人の財産を引き継ぐ人」のことよ。相続順位も決まっているの。
法定相続人の基本構造
法定相続人は、次のような順序で決まります。
順位 | 相続人 | 具体例 |
---|---|---|
第1順位 | 子(またはその代襲者) | 実子、養子、孫(子が死亡している場合) |
第2順位 | 直系尊属 | 父母、祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹(またはその代襲者) | 兄弟姉妹、甥姪(兄弟姉妹が死亡している場合) |
配偶者は常に相続人
配偶者は常に相続人になります。つまり、第1~第3順位の誰がいるかによって、配偶者と「誰が」一緒に相続するかが決まるのです。

ふじはらさん
例えば、子どもがいない場合は、配偶者と親が一緒に相続します。親もいなければ、兄弟姉妹が相続人になるよ。
図で見る:法定相続人の順位と範囲

代襲相続とは?
法定相続人となるべき人がすでに亡くなっている場合、その子や孫が代わりに相続する制度です。これを「代襲相続」と呼びます。
代襲相続が適用されるのは?
- 子が被相続人より先に死亡していたとき → 孫が代襲
- 兄弟姉妹が先に死亡していたとき → 甥や姪が代襲
相続人がいない場合は?
法定相続人が誰もいない場合は「相続人不存在」となり、特別縁故者への分与や最終的には国庫へ帰属します(詳しくは「相続人がいないとき」記事参照)。
チェックリスト:自分の相続人を確認してみよう
- ☑ 配偶者はいますか?
- ☑ 子ども(または孫)はいますか?
- ☑ 両親や祖父母は健在ですか?
- ☑ 兄弟姉妹または甥姪がいますか?

たけし
なんとなく分かったけど、うちの家族構成だとどこに当てはまるのか不安だなあ…
まとめ:法定相続人のポイント
- 法定相続人には順位があり、優先順位に従って決まる
- 配偶者は常に相続人で、他の人と一緒に相続する形になる
- 代襲相続があると、孫や甥姪が相続人になることもある
- 相続人がいない場合の対応も知っておくと安心
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