特別受益とは
特別受益に該当するものとして、
- 相続人が婚姻または養子縁組のために受けた贈与。結婚資金の贈与などが該当します
- 相続人が生計資金として受けた贈与。住宅の購入資金の援助や特別な学費など、他の相続人とは別に、特別にもらった資金などが該当します
- 相続人が受けた遺贈 遺贈された財産は、相続開始時まで被相続人に帰属していたものなので、相続開始時の財産に含まれるものとして扱われます
「居住用不動産の贈与・遺贈に対する「持戻し免除の意思表示」の推定」
たとえば妻A、子Bが相続人の場合で、被相続人から妻Aへ居住用不動産(評価額2000万円)が贈与され、相続開始時の財産は預貯金2000万円のみとします。A、Bの相続分はそれぞれ2分の1ずつです。Aが居住用に不動産を遺贈された場合、預貯金はすべてBが相続することになり、Aは生活資金に窮することになります。
このAのような生存配偶者の生活保障を図る趣旨から、婚姻期間が20年以上の夫婦間でなされた贈与・遺贈のうち、居住用不動産については「持戻し免除の意思表示」があったと推定されます。つまり、居住用不動産の贈与・遺贈については、原則としてその価額を持ち戻して(相続財産として)計算する必要はありません。
結果、Aは居住用不動産と、預貯金の2分の1(1000万円)を、Bは同じく預貯金のうち1000万円を所得することになります。