

たけし
うちの兄は、生前に親から家を買ってもらってるんだけど…それって相続のときに何か関係あるの?

さとみさん
それは「特別受益」にあたるかもしれないわね。相続の場面では、生前に受けた贈与も含めて全体のバランスを取ることがあるのよ。
特別受益とは?
特別受益とは、法定相続人が被相続人から生前に特別な利益(贈与)を受けていた場合に、その金額を相続財産に加味して公平を保とうとする制度です。
具体的な例
- 結婚資金を援助してもらった
- マイホームの購入費を出してもらった
- 生前に多額の学費を支払ってもらった
特別受益があるとどうなる?
特別受益がある場合、その人の「もらった分」を考慮して、他の相続人との公平をはかります。これを「持戻し」といい、相続財産に足し戻して相続分を計算します。
具体例で見る計算方法
- 相続財産:2000万円
- 兄が生前贈与:1000万円
- 相続人:兄と弟の2人
- 持戻し後の総額:3000万円 → 各自1500万円が基準
- 弟:1500万円、兄:生前に1000万円+500万円を受け取る

ふじはらさん
特別受益は、遺産分割の公平性を守る制度だね。ただし、本人が「これは相続と関係ない」と主張するケースも多く、争いのもとになりやすいから注意が必要だよ。
法的根拠
民法第903条に「特別受益の持戻し」が定められています。基本的に法定相続人が対象で、遺言によって持戻しを免除することも可能です。
図解:特別受益の持戻しイメージ

争いを避けるには?
- 贈与の事実は明確に記録しておく
- 遺言書で持戻し免除の意思を明示する
- 遺産分割協議の際には専門家の意見を取り入れる
注意点
- 特別受益は「相続人」に対する贈与に限る
- 形式ではなく実質で判断される(名義が本人でなくても)
- 贈与の時期や目的によって扱いが変わる

たけし
うちも兄弟間でそんな話が出てきそうだから、ちゃんと調べておかないといけないな…
まとめ:特別受益のポイント
- 生前贈与があると、相続の際に「特別受益」として調整される
- 持戻しによって公平に相続分が計算される
- 争いを避けるには記録や遺言で明確にしておくのが大切
ご相談は私たち専門家へ
特別受益があるかどうかの判断や、持戻しの方法などはとても繊細です。相続人間でのトラブルを防ぐためにも、私たち専門家にご相談ください。

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