生命保険金とは?相続との関係を知ろう

生命保険金が相続財産に含まれない理由

契約時に受取人が指定されている場合、その保険金は「契約上の権利」に基づいて直接その人に支払われるため、民法上の「相続財産」には入りません。つまり、遺産分割協議の対象にはなりません。

ただし注意!例外的に相続財産となるケースも

受け取るときに必要な手続きは?

生命保険金の受取に必要な主な書類は以下の通りです:

  • 死亡診断書のコピー
  • 保険証券
  • 受取人の本人確認書類
  • 保険会社所定の請求書

フローチャート:生命保険金の相続関係

生命保険金の相続フローチャート(出典:公益財団法人 生命保険文化センター)
出典:公益財団法人 生命保険文化センター

税金の取り扱いにも注意

税金の課税パターンまとめ

契約者被保険者受取人課税対象
本人本人相続人相続税
本人配偶者贈与税
本人所得税

非課税枠の活用を忘れずに

相続税がかかるケースでも、以下の非課税枠が適用されます:

  • 「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税

まとめ:生命保険金のポイントはここ!

  • 指定受取人がいれば、保険金は原則相続財産にならない
  • 税務上の取り扱いは契約形態で異なる
  • 非課税枠の活用で相続税の負担を減らせる
  • 手続きの準備や証明書類も事前に確認

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生命保険金の手続きや税務の判断に迷ったときは、私たち専門家にお気軽にご相談ください。状況に応じた適切なアドバイスをご提供します。

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