生命保険金は?

被相続人の死亡により保険会社から支払われる生命保険金は、受取人固有の財産とみなされますので、相続財産には含まれないのが原則です。そのため、相続放棄をした人でも、生命保険金は受け取ることができます。
ただし、契約者である被相続人が受取人として指定されている場合は、被相続人は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険金請求権は相続財産に組み込まれ、遺産分割の対象となります。

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