

たけし
遺言の中に「秘密証書遺言」ってあるけど…秘密ってどういうこと?自分で書くのと何が違うの?

さとみさん
秘密証書遺言は、内容を誰にも見せずに、公証役場で「遺言が存在すること」だけを証明してもらう方式なのよ。プライバシーを守りたい人には向いているけど、注意点も多いの。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、封をした状態で公証人と証人2人の前に提出し、遺言が存在することを証明してもらう方式です。 本文は自筆でなくてもよく、ワープロや代筆もOKです。
メリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
内容を誰にも見せずに済む | 検認が必要 |
ワープロで作成可能 | 手続きが煩雑・利用者は少ない |
内容の秘密性が高い | 要件不備で無効になりやすい |
作成の流れ
- 遺言の本文を作成(パソコン可)
- 封筒に入れて封をする
- 遺言者が署名・押印した封書を公証人に提出
- 証人2名の立会いで、存在を公正証書で証明
- 封筒に「遺言書であること」「作成年月日」「氏名」が記載される
必要なもの
- 遺言書本体(パソコンで作成でも可)
- 封筒と封印
- 遺言者の本人確認書類
- 証人2名(利害関係のない成人)

ふじはらさん
内容が秘密なのはいいけど、遺言の本文に不備があっても誰も気づかないまま無効になるリスクもある。実際はあまり使われてないんだ。
検認が必要
秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。 公正証書遺言とは違い、裁判所で封を開けて内容を確認する手続きを経ないと、相続手続きに使えません。
どんな人に向いている?
- 内容を他人に知られたくない人
- 自分で文章を作成したいが、公証役場の証明もほしい人
- 署名・押印・提出といったルールを確実に守れる人
自筆証書遺言・公正証書遺言との比較
種類 | 費用 | 検認 | 秘密性 |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | なし | 必要 | 高い |
公正証書遺言 | あり | 不要 | 低い |
秘密証書遺言 | あり | 必要 | 最も高い |

たけし
自分だけが内容を知っておけるのは魅力だけど、逆に手続きミスで無効になるのは避けたいな…。やっぱり専門家に相談した方がよさそう!
まとめ:秘密証書遺言のポイント
- 内容を秘密にしたまま、遺言の存在を証明できる
- 検認が必要で、作成手順を厳守しないと無効の可能性も
- 現在では利用者が少ないが、一定のニーズがある
ご相談は私たち専門家へ
秘密証書遺言の活用はケースバイケース。 私たち専門家が、最適な遺言の形を一緒に考え、サポートいたします。

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