自筆証書遺言とは?書き方・効力・保管方法をやさしく解説!

たけし
たけし

遺言書を自分で書いておけるって聞いたけど、どう書けばいいの?間違えると無効になるって本当?

さとみさん
さとみさん

そう、自筆証書遺言は気軽に書けるけど、形式を守らないと無効になることもあるの。最近は法務局で保管してくれる制度も始まって、使いやすくなってきたわ。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を本人が自筆で書き、押印することで成立する遺言書です。 最も手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になる恐れがあります。

メリットとデメリット

メリットデメリット
費用がかからず自分だけで書ける形式不備で無効になる可能性
いつでも書き直しできる検認(家庭裁判所の手続き)が必要
誰にも知られずに作れる紛失・改ざんリスクあり

書き方のルール(必須要素)

  • 遺言の本文はすべて自筆
  • 日付を明記(「令和○年○月○日」など)
  • 署名(フルネーム)
  • 押印(認印でも可だが実印推奨)

財産目録はパソコンでもOK

2019年の法改正により、財産目録は自筆でなくても可となりました。 ただし、すべてのページに署名・押印が必要です。

ふじはらさん
ふじはらさん

日付が「2024年4月吉日」みたいに曖昧だったり、署名が抜けてたりすると無効になることもあるから注意が必要だよ。

検認とは?

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。 ただし、次の制度を利用すれば検認が不要になります。

法務局の保管制度とは?

2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度がスタートしました。 この制度を利用すれば、家庭裁判所での検認は不要です。

制度のポイント

  • 本人が法務局に持ち込んで保管申請
  • 専用の用紙・記載例に沿って記入
  • 申請手数料:1通につき3,900円
  • 相続人が遺言書の存在を確認できる通知制度あり

自筆証書遺言はこんな人におすすめ

  • とりあえず遺言をのこしておきたい人
  • 費用をかけずに準備したい人
  • まだ内容を考え中で何度も書き直したい人
たけし
たけし

保管制度もあるなら、自分で書いて法務局に出すって方法もアリだね。これなら家族にも安心して伝えられそう!

まとめ:自筆証書遺言のポイント

  • 自分だけで作れて費用もかからない
  • 形式不備・紛失・改ざんには注意
  • 法務局の保管制度を活用すれば検認不要

ご相談は私たち専門家へ

自筆証書遺言を確実に活かすためには、正しい知識とサポートが大切です。 私たち専門家が、作成から保管・確認までしっかりお手伝いします。

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