退職金・死亡慰労金・年金 は相続財産?

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が在職中に死亡した場合に支給される被相続人の退職金です。一般的に遺族が受取人として指定されています。判例によれば、相続財産には該当せず、受給権者の固有の権利であるとされています。会社の規定などに受給権者を定める規定がない場合には相続財産に該当するかどうかは見解が分かれていますが、この場合にも死亡退職金は相続財産に該当しないと判断した判例があります。

死亡慰労金・年金

被相続人が在職中に死亡した場合、遺族に対して死亡退職金ではなく死亡慰労金や年金を支給する会社もあります。死亡慰労金や年金は会社の就業規則などで受取人を指定していることが多く、その場合は遺産ではなく指定された受取人の独自の権利となります。指定する受取人としては、配偶者や遺児とする場合が多いようです。

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