【代襲相続】相続人が先に亡くなっていたら?孫や兄弟姉妹の子が相続するケースも

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相続の話になると「本来の相続人がすでに亡くなっている場合はどうなるの?」という疑問がよくあります。

そんなときに登場するのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。

この記事では、代襲相続とは何か、誰が代襲相続人になれるのか、図解を交えてやさしく説明します。

代襲相続とは?

たけし
たけし

お父さんが相続するはずだったのに、そのお父さんが先に亡くなっていたらどうなるの?

さとみさん
さとみさん

その場合、代わりにお父さんの子、つまりあなたが相続人になります。このように、本来の相続人が死亡していた場合に、その子が代わって相続することを「代襲相続」といいます。

誰が代襲相続人になれるの?

主に以下のようなケースで代襲相続が発生します:

  • 被相続人の子が死亡していた → その子(孫)が代襲相続人
  • 被相続人の兄弟姉妹が死亡していた → その子(甥・姪)が代襲相続人

ただし、親や配偶者が亡くなっていても代襲相続にはなりません

再代襲(孫の代わりにひ孫)もある?

ふじはらさん
ふじはらさん

子→孫→ひ孫と、代襲が連続して起こる場合もあります。これを「再代襲」と言い、民法上も認められています。

代襲相続の割合は?

代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった法定相続分をそのまま引き継ぎます。

たとえば、子が2人いたうちの1人が先に亡くなっていて、その子に孫が2人いる場合:

  • 配偶者:1/2
  • 生きている子:1/4
  • 孫(代襲相続人2人):1/8ずつ

遺言がある場合は?

遺言によって相続の割合や人を指定している場合は、原則として遺言の内容が優先されます。

ただし、相続人がすでに死亡していると、その部分は無効になることもあり、結果として代襲相続が適用されるケースもあります。

まとめ:代襲相続の理解がトラブル防止のカギ

  • 代襲相続とは、本来の相続人が死亡しているときにその子が相続する制度
  • 対象は「子」や「兄弟姉妹の子」、配偶者や親には適用されない
  • 法定相続分をそのまま引き継ぐ形で計算される

「代襲相続」の理解が曖昧なまま話を進めると、相続人間での認識のズレが大きなトラブルになることも。

不安がある場合は、ぜひ私たち専門家へご相談ください。

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