相続の開始から完了まで(代表的な例)
- 相続の開始
- 被相続人(亡くなった方)の死亡の時を相続の開始といいます。
- 遺言書の確認
- 事前にご家族に預けてあることは少ないようです。故人の身の回りを探して遺言書みつかった場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行います。検認手続きは通常1カ月以内に完了します。
- 相続人(遺産を受け継ぐ人)の確認
- 相続人の範囲は法律で決まっています。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、相続人を確定します。(相続人の範囲とは)
- 財産や債務の調査
- 被相続人の財産(プラスの財産)や債務(借金などのマイナスの財産)を調査します。
- 相続放棄・限定承認の判断
- 相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始日から3カ月以内に家庭裁判所に申立を行います。
- 遺産分割協議
- 相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員が協議に参加することが必要で一人でも欠けていればその協議は無効です。相続人が多い、遠方の人や相続に関わりたくないという人がいるなどの場合には難航することがあります。
- 相続税の申告
- 相続税の申告期限は、相続開始日から10カ月以内です。(相続税の申告期限に遺産分割協議が間に合わないときは)
- 不動産の登記
- 不動産を相続したときには、名義変更手続き(登記)を行います。
これで代表的な手続き例は完了です。ですが、相続には実に様々なケースがありますので注意が必要です。
遺産は少額だけど、相続税はかかるの?
残された遺産がほぼ自宅の不動産のみというケースはよくあります。
受け取れるのは誰?
遺産を受け取る人を「相続人」といい、亡くなった方(遺産を贈る側)は「被相続人」といいます。
遺言を残されていた場合
故人(「被相続人」といいます)が生前に遺言を残されていた場合は、原則としてその遺言に沿って遺産の分与がなされます。