【公正証書遺言】~作り方・メリット・費用まで徹底解説~

公証人が作る遺言ってどんなもの?

ゆうたさん
ゆうたさん

さとみ、自分で書くのが不安なら「公正証書遺言」って方法があるって聞いたんだけど、何が違うの?

さとみさん
さとみさん

そうそう!公証人が内容を確認してくれるから、法律的にもしっかりしてるの。実は一番安心な遺言の方法なんだよ。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者の意思を公証人が聞き取って、公証人が作成・署名し、公証役場で原本を保管する形式の遺言です。

■ 特徴

  • 公証人が法律に沿って作成してくれる
  • 遺言の原本は公証役場で厳重に保管
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 書いた人が亡くなった後すぐに使える

自筆遺言と公正証書遺言の違い

項目自筆遺言公正証書遺言
作成方法本人が手書き公証人が作成
費用基本無料内容に応じて公証人手数料が必要
保管本人が保管(または法務局)公証役場で保管
検認原則必要不要
安全性紛失・改ざんの恐れあり安全・確実

公正証書遺言の作り方

■ 流れ

  1. 遺言内容を整理(専門家に相談して文案を作る)
  2. 必要書類を準備(戸籍謄本、登記事項証明書など)
  3. 証人2人を手配(公証人が紹介してくれる場合も)
  4. 公証役場で内容確認 → 作成 → 署名・押印
  5. 正本と謄本を受け取る(原本は公証役場が保管)

■ 証人について

公正証書遺言には2人の証人が必要です。以下の人は証人になれません:

  • 相続人やその配偶者・直系血族
  • 未成年者
  • 公証人の職員や関係者

公正証書遺言にかかる費用

費用は遺言の内容・財産額によって異なります。

財産総額手数料(目安)
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円

これに加えて、証人の立会料や戸籍の取得費用なども必要になることがあります。

こんな方におすすめ!

■ 公正証書遺言が向いている方

  • 確実に遺言を残したい人
  • トラブルを避けたい人
  • 遺言の内容が複雑・高額な人
  • 書くことに自信がない人(高齢・障害など)

■ 注意点

  • 証人を2人用意しなければならない
  • 手数料がかかる
  • 内容の変更には再作成が必要

まとめ|安心確実な「公正証書遺言」

ふじはらさん
ふじはらさん

大切な人に確実に想いを届けたいなら、公正証書遺言はとても有効です。法的にも強く、万全の体制で残せますよ。

費用はかかりますが、トラブルを未然に防ぐという意味ではとてもコストパフォーマンスの良い制度です。

どのような内容にするか、証人の手配はどうするかなど、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

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