
公証人が作る遺言ってどんなもの?

ゆうたさん
さとみ、自分で書くのが不安なら「公正証書遺言」って方法があるって聞いたんだけど、何が違うの?

さとみさん
そうそう!公証人が内容を確認してくれるから、法律的にもしっかりしてるの。実は一番安心な遺言の方法なんだよ。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言者の意思を公証人が聞き取って、公証人が作成・署名し、公証役場で原本を保管する形式の遺言です。
■ 特徴
- 公証人が法律に沿って作成してくれる
- 遺言の原本は公証役場で厳重に保管
- 家庭裁判所の検認が不要
- 書いた人が亡くなった後すぐに使える
自筆遺言と公正証書遺言の違い
項目 | 自筆遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 本人が手書き | 公証人が作成 |
費用 | 基本無料 | 内容に応じて公証人手数料が必要 |
保管 | 本人が保管(または法務局) | 公証役場で保管 |
検認 | 原則必要 | 不要 |
安全性 | 紛失・改ざんの恐れあり | 安全・確実 |
公正証書遺言の作り方
■ 流れ
- 遺言内容を整理(専門家に相談して文案を作る)
- 必要書類を準備(戸籍謄本、登記事項証明書など)
- 証人2人を手配(公証人が紹介してくれる場合も)
- 公証役場で内容確認 → 作成 → 署名・押印
- 正本と謄本を受け取る(原本は公証役場が保管)
■ 証人について
公正証書遺言には2人の証人が必要です。以下の人は証人になれません:
- 相続人やその配偶者・直系血族
- 未成年者
- 公証人の職員や関係者
公正証書遺言にかかる費用
費用は遺言の内容・財産額によって異なります。
財産総額 | 手数料(目安) |
---|---|
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
これに加えて、証人の立会料や戸籍の取得費用なども必要になることがあります。
こんな方におすすめ!
■ 公正証書遺言が向いている方
- 確実に遺言を残したい人
- トラブルを避けたい人
- 遺言の内容が複雑・高額な人
- 書くことに自信がない人(高齢・障害など)
■ 注意点
- 証人を2人用意しなければならない
- 手数料がかかる
- 内容の変更には再作成が必要
まとめ|安心確実な「公正証書遺言」

ふじはらさん
大切な人に確実に想いを届けたいなら、公正証書遺言はとても有効です。法的にも強く、万全の体制で残せますよ。
費用はかかりますが、トラブルを未然に防ぐという意味ではとてもコストパフォーマンスの良い制度です。
どのような内容にするか、証人の手配はどうするかなど、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

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