
生命保険金が相続財産に含まれない理由
契約時に受取人が指定されている場合、その保険金は「契約上の権利」に基づいて直接その人に支払われるため、民法上の「相続財産」には入りません。つまり、遺産分割協議の対象にはなりません。
ただし注意!例外的に相続財産となるケースも
受け取るときに必要な手続きは?
生命保険金の受取に必要な主な書類は以下の通りです:
- 死亡診断書のコピー
- 保険証券
- 受取人の本人確認書類
- 保険会社所定の請求書
フローチャート:生命保険金の相続関係

税金の取り扱いにも注意
税金の課税パターンまとめ
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税対象 |
---|---|---|---|
本人 | 本人 | 相続人 | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
子 | 本人 | 子 | 所得税 |
非課税枠の活用を忘れずに
相続税がかかるケースでも、以下の非課税枠が適用されます:
- 「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税
まとめ:生命保険金のポイントはここ!
- 指定受取人がいれば、保険金は原則相続財産にならない
- 税務上の取り扱いは契約形態で異なる
- 非課税枠の活用で相続税の負担を減らせる
- 手続きの準備や証明書類も事前に確認
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