

たけし
父が亡くなったときに「退職金が出るかもしれない」って聞いたけど、それって相続財産になるの?年金はどうなるの?

さとみさん
退職金や年金は、「相続財産」になる場合と、ならない場合があるの。支給先の指定があるかどうかが大事なのよ。
退職金は相続財産?
被相続人が亡くなった後に支給される退職金には、以下の2パターンがあります:
- 受取人が指定されている場合: → その人の固有財産(相続財産ではない)
- 受取人が指定されていない場合: → 相続人全員で分ける相続財産
退職金の例
- 勤務先の退職金規程による支給
- 中小企業退職金共済(中退共)など
年金はどうなる?
公的年金(老齢基礎年金、厚生年金など)は、死亡によって支給が止まります。
ただし、以下のような未支給年金は、受け取れる可能性があります。
未支給年金とは
亡くなった月の分までの年金が、支払日前に死亡していた場合、次の順位で受給できます:
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
その他の給付
- 遺族年金: 一定の条件を満たせば、遺族に年金が支給される(配偶者・子など)
- 企業年金・共済年金: 契約内容によって死亡時の給付がある場合も

ふじはらさん
年金事務所や勤務先に問い合わせると、何が支給されるかがわかるよ。どこに何を請求するのか、情報整理が大事だね。
図:退職金と年金の取扱いの違い

必要書類の例
- 死亡診断書のコピー
- 戸籍謄本(受取人の関係証明)
- 退職金請求書(会社の所定様式)
- 年金未支給請求書(年金事務所提出)
注意点
- 退職金や未支給年金も「みなし相続財産」として相続税課税対象になることがある
- 受取人が相続人と異なると、トラブルになる可能性あり

たけし
なるほど…退職金や年金って、一見シンプルそうで、実はいろいろ確認しないといけないんだね。
まとめ:退職金・年金の相続ポイント
- 退職金は受取人の有無で相続財産になるか変わる
- 年金は死亡月までの未支給分は請求できる
- 支給先や請求先を確認し、必要書類を整えることが大切
ご相談は私たち専門家へ
退職金や年金の取り扱いは制度やケースによって異なります。 私たち専門家が、調査・請求・相続税の観点までトータルでサポートします。お気軽にご相談ください。

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