死後に遺言が見つかったときはどうする?遺産分割との関係と対応方法

たけし
たけし

父の相続のことで話し合ってたら、あとから遺言書が見つかったんだよね…。これって、どうしたらいいの?もう決めた分割内容は無効になるの?

さとみさん
さとみさん

遺言書があった場合、基本的にはその内容が優先されるの。ただし、遺言の種類によっては家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるわ。

遺言が見つかったときの対応は?

遺言書が見つかったら、まずはその「種類」を確認しましょう。 遺言の種類によって手続きが異なります。

主な遺言の種類

  • 公正証書遺言:検認不要
  • 自筆証書遺言:家庭裁判所で検認が必要
  • 秘密証書遺言:家庭裁判所で検認が必要

家庭裁判所での検認とは?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を公的に確認する手続きです。 遺言書の有効性を判断するものではありませんが、検認を経ないと法的手続きが進まないケースがあります。

遺産分割協議との関係は?

遺言書が見つかった場合、原則としてその内容に従って相続が行われます。 ただし、全相続人が合意すれば遺言と異なる分割も可能です。

ふじはらさん
ふじはらさん

逆に言えば、すでに遺産分割協議が終わっていて、それが全員の合意によるものであれば、有効な場合もある。ただし、トラブル防止のためにも慎重に扱ったほうがいいね。

図解:遺言発見後の対応フロー

遺言書発見時の対応図
出典:法務省

注意点

  • 勝手に開封してはいけない(家庭裁判所で開封が原則)
  • 検認手続きが終わるまで預貯金の解約や登記などはできない
  • 偽造や改ざんの疑いがある場合は慎重な確認が必要

検認の手続き(自筆・秘密証書遺言)

  1. 遺言書の保管者・発見者が家庭裁判所に検認申立て
  2. 裁判所が相続人に通知
  3. 期日に裁判所で開封・検認
  4. 検認済証明書が交付される

遺言があるときの登記や口座手続き

  • 遺言書の写し+検認済証明書(または公正証書)で手続き可能
  • 相続人全員の同意書は不要
たけし
たけし

見つけた遺言書が本物かどうか、自分たちでは判断できないし、ちゃんと法的に対応しないとダメなんだね…。知らずに開けちゃうとまずかったかも!

まとめ:死後に遺言が見つかったら?

  • まずは種類の確認と検認の要否をチェック
  • 遺言書があれば、原則その内容に従って相続手続き
  • すでに遺産分割協議済みの場合は要確認・再協議の可能性も

ご相談は私たち専門家へ

遺言が見つかったときの対応は、法的にも感情的にも慎重さが求められます。 私たち専門家が、適切な手続きと円満な解決を全力でサポートいたします。

タイトルとURLをコピーしました