相続税の申告をする際、「土地の評価額が高すぎて納税が心配…」という方も多いのではないでしょうか。
そんな時に強い味方となるのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。
今回は、住宅や事業用の土地に適用できるこの特例について、適用条件や注意点をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地の特例って、よく聞くけどどんな制度なの?

一定の条件を満たすと、土地の評価額を最大80%も減額できる制度ですよ。
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が使っていた土地について、相続税の課税評価額を大幅に減らすことができる制度です。
主に「居住用」「事業用」「貸付用」の3区分があり、最もよく使われるのは自宅に関する「居住用宅地」の特例です。
どれくらい減額されるの?

どのくらい安くなるの?半額くらい?

自宅の場合は最大80%も減額されます。たとえば1億円の土地が2000万円の評価になることもあります。
具体的には、居住用宅地(特定居住用宅地等)の場合、330㎡までの範囲で評価額の80%が減額されます。
適用できる条件は?

誰でもこの特例が使えるわけじゃないんだよね?

はい、相続人が配偶者や同居の子であること、相続後も住み続けることなどの条件があります。
特例が適用されるには、以下のような条件を満たす必要があります:
- 相続人が配偶者である場合は、原則として無条件で適用可能
- 相続人が同居していた子などの場合は、相続後もその土地に住み続ける必要あり
- 別居していた子などが取得する場合は、一定の条件を満たす必要がある
事業用や貸付用宅地にも特例はある?

自宅以外でも、事業用や賃貸に使っていた土地にも特例があります。ただし適用条件が厳しいので注意が必要です。
事業用宅地(特定事業用宅地等)は400㎡まで、貸付事業用宅地は200㎡までがそれぞれ減額対象になります。
ただし、事業の継続性や賃貸契約の状況など、確認事項が多いため専門的な検討が必要です。
まとめ
- 小規模宅地等の特例で土地の評価額が最大80%減額
- 自宅・事業用・貸付用の3区分がある
- 条件を満たさないと適用されないため注意
- 事前の対策・確認がとても重要
この特例をうまく活用すれば、相続税を大幅に減らすことが可能です。逆に、条件を満たしていないと高額な税金が課されることも。
制度の適用を検討されている方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。