【生前贈与・生前贈与加算】亡くなる前に渡しても相続税の対象になる?

「相続税対策として、生きているうちに財産を贈与しておけば安心」と思っていませんか?

実は、亡くなる前の一定期間に行った生前贈与は、「生前贈与加算」の対象として、相続税の計算に加算されるケースがあります。

今回は、生前贈与の基本と「加算される贈与」「加算されない贈与」について詳しく解説します。

生前贈与とは?

たけし
たけし

そもそも「生前贈与」って何?

さとみさん
さとみさん

生きている間に、家族などにお金や財産を渡すことをいいます。毎年110万円までなら贈与税もかかりません。

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に、財産を無償で他人に渡す行為です。毎年1月1日〜12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(基礎控除)

生前贈与加算とは?

たけし
たけし

でも、贈与したのが最近だったら相続税に関係するって聞いたよ?

さとみさん
さとみさん

はい、亡くなる前の一定期間に贈与されたものは「相続税の対象」として加算されるんです。

生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間(通常は3年以内)に行われた贈与について、相続税の計算上、被相続人の遺産に加算して課税される仕組みです。

2024年以降は「7年加算」に?

たけし
たけし

最近ルールが変わったって聞いたけど?

さとみさん
さとみさん

2024年以降の贈与については「7年加算」になりますが、4〜7年前の分は一部だけ加算対象になります。

2024年からは、加算対象期間が7年に延長されました。

ただし、4年以上前の贈与については、相続開始から逆算して以下のように加算されます:

  • 死亡前3年以内:全額加算
  • 死亡前4〜7年以内:段階的に加算(年間贈与額から基礎控除を差し引いた残額)

加算されない贈与もある?

ふじはらさん
ふじはらさん

配偶者への贈与や、教育資金一括贈与など、一定の制度を使った贈与は加算対象外になることもあります。

以下のような贈与は生前贈与加算の対象外となります:

  • 相続人以外への贈与
  • 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与(一定要件あり)
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与(非課税制度を利用)

まとめ

  • 生前贈与は基本的に贈与税の対象
  • 死亡前3年(今後7年)以内の贈与は相続税の課税対象
  • 加算されない例外もあるが、制度の理解が不可欠
  • 相続・贈与対策は長期的視点が大切

生前に財産を渡しても、時期や方法によっては相続税の対象になる場合があります。

無駄のない相続対策をしたい方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。

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