【遺産を一部使ってしまった】それって問題になる? 相続手続き前後の注意点

「父が亡くなったあと、口座からお金を引き出して葬儀代に使った」
「相続の話し合い前に、親の通帳から生活費を使ったことがある」

こうしたケース、意外と多くの人が経験しています。

でも、その行為、相続手続き上でトラブルになる可能性があるんです。

今回は、「遺産を一部使ってしまった」場合に考えられる問題点や対応方法について、わかりやすく解説します。

相続が始まる「時点」から全てが遺産に

たけし
たけし

亡くなった直後の通帳にあるお金って、もう自由に使っちゃダメなの?

さとみさん
さとみさん

亡くなった時点でその方の財産は「相続財産」となり、勝手に使うとトラブルのもとになります。

人が亡くなった瞬間、その人の財産(現金・預金・不動産など)はすべて相続財産として相続人全員の共有物になります。

したがって、誰か1人が勝手に使うことは法律上認められていません。

やむを得ず使った場合は「精算」が必要

たけし
たけし

でもさ、葬儀代とか誰かが立て替えなきゃ回らないよね?

さとみさん
さとみさん

その通りです。ただし、あとで他の相続人と共有して「精算」する必要があります。

たとえば以下のような支出は、合理的な範囲で認められることがあります:

  • 葬儀費用
  • 初七日法要の費用
  • 緊急的な医療費・施設費用

ただし、支払った内容と金額を領収書やメモなどで記録しておき、遺産分割協議で他の相続人と精算することが重要です。

故意や隠ぺいの場合は「持ち戻し」の対象に

ふじはらさん
ふじはらさん

隠れて遺産を使い込んだ場合は「特別受益」や「不当利得」として持ち戻しを求められることがあります。

正当な理由もなく、自分の取り分以上に遺産を使ってしまった場合は、相続の場面で問題になります。

特に以下のような場合は注意が必要です:

  • 口座から頻繁に現金を引き出していた
  • 使った事実を他の相続人に伝えていない
  • 使途不明な支出が多い

このような行為は「遺産の使い込み」としてトラブルになり、持ち戻し(加算)して再計算を求められることになります。

相続放棄していると返還義務が?

たけし
たけし

えっ、相続放棄してても、使った分は返さなきゃいけないの?

さとみさん
さとみさん

相続放棄をしていても、遺産を勝手に使えば「相続人とみなされる」可能性があります。

相続放棄をした人でも、相続財産を処分した場合は「単純承認」とされてしまうことがあります。

つまり、放棄が無効となり、借金を含めた全財産を相続したことになる可能性があるため、非常にリスクが高いです。

まとめ:使ってしまったら、まずは正直に相談を

  • 相続開始後の財産は、相続人全員の共有財産
  • 勝手に使えばトラブルや持ち戻しの原因に
  • やむを得ない支出も「精算」と「記録」が重要
  • 相続放棄後の使用には要注意

「うっかり使ってしまった」「悪気はなかった」
そんなときでも、早めに正直に話すことが、争いを防ぐ第一歩です。

相続財産の取り扱いに不安がある方は、ぜひ私たち専門家へ相談を。

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